○熊野市放課後児童クラブひとり親家庭利用料減免事業費補助金交付要綱

令和2年5月22日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、ひとり親家庭の児童の安全・安心な居場所を確保するとともに、ひとり親家庭の経済的負担を軽減するため、ひとり親家庭の児童に係る保育の利用料を減免する放課後児童クラブに対し、予算の範囲内において費用の一部を補助することに関し、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第2項による届出を行っている放課後児童クラブ(以下「対象クラブ」という。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、当該年度において対象クラブが児童扶養手当を受給しているひとり親家庭の児童(以下「対象児童」という。)に係る利用料を減免した額とし、対象児童1人当たり月額3,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市放課後児童クラブひとり親家庭利用料減免事業費補助金交付申請書(様式第1号)に対象児童名簿(様式第2号)を添付して、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、熊野市放課後児童クラブひとり親家庭利用料減免事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者は、補助金に係る事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに熊野市放課後児童クラブひとり親家庭利用料減免事業費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の条件に関する事項については、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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熊野市放課後児童クラブひとり親家庭利用料減免事業費補助金交付要綱

令和2年5月22日 告示第71号

(令和2年5月22日施行)