○熊野市有害獣大型捕獲檻の貸出しに関する要綱
令和2年5月22日
告示第72号
(目的)
第1条 この告示は、市が有害獣大型捕獲檻(以下「大型檻」という。)を貸し出すことにより、イノシシ、シカ等の有害獣による農産物被害の軽減を図り、もって農業の振興と経営の安定及び獣害のないまちづくりを図ることを目的とする。
(貸出対象者)
第2条 大型檻の貸出対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 農作物を作付け、又は生産している者が構成員にいる自治会等
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
(貸出手続)
第3条 大型檻の貸出しを受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、熊野市有害獣大型捕獲檻貸出申請書(様式第1号)を使用する7日前までに市長に提出しなければならない。
(貸出期間)
第4条 貸出期間は6月以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、貸出期間を6月以内に限り延長することができる。
(大型檻の搬送、設置及び管理)
第5条 大型檻の引取り及び返却に係る搬送は、大型檻の貸出しを受けたもの(以下「借受者」という。)が行うものとする。
2 大型檻の設置については、借受者が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の許可を受けた公益社団法人三重県猟友会紀南支部に所属する有害鳥獣捕獲実施隊(以下「捕獲隊」という。)の指導のもと、実施するものとする。
3 借受者は、捕獲隊の指導のもと、注意をもって大型檻を管理し、事故等のないよう安全確保に努めなければならない。
4 借受者は、捕獲隊の指導のもと、毎日、大型檻の見回り及び撒餌の補充を行い、熊野市有害獣大型捕獲檻巡視日報(様式第3号)に大型檻の状況を記録するものとする。管理の際に発生する費用は、全て借受者の負担とする。
5 借受者は、大型檻の設置場所を変更する場合は、市長へ届け出なければならない。
(有害獣の捕獲活動及び処分)
第6条 借受者は、捕獲隊の指導のもと、有害獣の捕獲活動を実施しなければならない。
2 有害獣を捕獲した借受者は、捕獲後速やかに市長へ捕獲情報兼個体処理依頼書(様式第4号)を提出し、有害獣の処理を依頼するものとする。
3 市長は、前項の依頼を受けたとき、有害獣の処理を捕獲隊に指示するものとし、その際、熊野市有害獣捕獲奨励金は支給しないこととする。
(遵守事項)
第7条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 大型檻を有害獣の捕獲以外の目的には使用しないこと。
(2) 大型檻を破損させるような使用は行わないこと。
(3) 大型檻を第三者に譲渡又は転貸しないこと。
(4) 大型檻の設置に適した安全な場所を選定し、当該土地所有者等からの設置の合意を得ること。
(5) 大型檻の設置場所、危険性について表示した設置板を設けること。
(6) 大型檻によって生じた自己及び第三者に対する損害について、自己の責任により対応すること。
(貸出承認の取消し)
第8条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しの承認を取り消し、大型檻を返却させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により貸出しの承認を受けたとき。
(3) 虚偽報告により熊野市有害獣捕獲奨励金を受け取ったことが判明したとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(損害賠償等)
第10条 借受者は、大型檻を滅失し、又は損傷したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
2 大型檻の搬送若しくは管理又は有害獣の捕獲活動において発生した事故及び傷病について、市はその責任を負わない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。