○熊野市感染症対策本部設置要綱

令和2年6月11日

告示第78号

(設置)

第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症について、国内発生が確認され、市民生活に影響を及ぼすおそれがあるときに、感染症から市民の健康と安全を守るため、その予防及びまん延防止並びに発生時の対応について協議し、総合的な対策を推進することを目的として、熊野市感染症対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 感染症の予防及びまん延防止に関すること。

(2) 感染症発生時における関係機関との連携体制に関すること。

(3) その他感染症に係る対策に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、本部を代表し、本部を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

(意見等)

第6条 本部は、必要があると認めるときは、関係者等を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(対策検討会議)

第7条 第2条の所掌事務について必要な調整を行うため、本部に対策検討会議(次項において「検討会議」という。)を置く。

2 検討会議の委員は、別表第2に掲げる課等の市長が任命する職員をもって充てる。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、健康・長寿課において処理する。

(解散)

第9条 本部長は、熊野市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年条例第16号)による対策本部を設置したとき、対策措置が完了したとき、又は感染症が市内で発生するおそれがなくなったと認めたときは、本部を解散する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年5月26日から適用する。

別表第1(第3条関係)

議会事務局長、会計管理者兼会計課長、消防長、福祉事務所長、市長公室長、総務課長、防災対策推進課長、市民保険課長、税務課長、健康・長寿課長、環境対策課長、農林業振興課長、水産・商工振興課長、観光スポーツ交流課長、建設課長、地域振興課長、水道課長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長、教育委員会総務課長、教育委員会学校教育課長、教育委員会社会教育課長

別表第2(第7条関係)

議会事務局、会計課、消防本部、福祉事務所、市長公室、総務課、防災対策推進課、市民保険課、税務課、健康・長寿課、環境対策課、農林業振興課、水産・商工振興課、観光スポーツ交流課、建設課、地域振興課、水道課、農業委員会、監査委員事務局、教育委員会総務課、教育委員会学校教育課、教育委員会社会教育課

熊野市感染症対策本部設置要綱

令和2年6月11日 告示第78号

(令和2年6月11日施行)