○熊野市高齢運転者安全運転支援装置設置費補助金交付要綱
令和2年6月24日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者が新たに安全運転支援装置(以下「装置」という。)を購入し、設置する場合に要する経費について補助金を交付するため、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢運転者 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている70歳以上の者(申請に係る年度内に70歳に達する者を含む。)のうち、装置を購入し、設置しようとする者をいう。
(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいい、次のいずれにも該当するものとする。
ア 個人の用途に供するものであること。
イ 自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されており、「使用者の氏名又は名称」欄に記載されている氏名が、高齢運転者の自動車運転免許証(以下「運転免許証」という。)に記載されている氏名と同一のものであること。
(3) 安全運転支援装置 次に掲げるいずれかに該当するものとする。
ア 国の急発進等抑制装置の先行個別認定要領に基づく、先行個別認定を受けた後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置
イ その他、国の認定を受けた後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす高齢運転者とする。
(1) 有効な運転免許証を保有している者
(2) 熊野市暴力団排除条例(平成23年熊野市条例第3号)第2条に規定する暴力団員ではない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない者
(3) 装置を設置後、1年以上当該装置を使用する者。ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外の事由で装置を処分することが確認できたとき。
イ 病気等の事由により自動車の運転が困難になったとき、及び運転免許証を返納したことが確認できたとき。
ウ その他、市長が認めたとき。
(4) 過去に当該補助金の交付を受けておらず、装置の購入及び設置に係る他の補助金の交付を受けていない者
(5) 市税の滞納がない者
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、装置の購入及び設置に要した経費(消費税及び地方消費税相当分を含む。設置に際し行った自動車の故障個所の修理若しくは補修又は改良若しくは改造に係る経費を除く。)とし、令和3年4月1日以後に要した経費とする。
2 装置を販売及び設置する事業者が、国の安全運転サポート車普及促進事業費補助金の交付を受けている場合は、その額を補助対象経費から控除するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じた額とし、20,000円を限度に予算の範囲内で交付するものとする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 安全運転支援装置販売・設置証明書(様式第3号)
(3) 運転免許証の写し
(4) 自動車検査証の写し
(5) 設置に要する費用の支払いが確認できる書類の写し
(6) 調査表(様式第4号)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 令和3年10月末日までに申請があったものについては、次の順位により交付の決定をすることとし、令和3年11月1日以後速やかに交付又は不交付の決定をするものとする。
(1) 補助対象者の年齢
(2) 自動車の走行距離
(3) 自動車の使用頻度
(4) 運転免許証を保有した同居者の有無
3 令和3年11月1日以後に申請があったものについては、申請の順位により交付又は不交付の決定をするものとする。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による補助金の交付を決定した後、速やかに、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、申請者の申請内容に不正等があったときは、補助金の交付の決定を取り消し、返還を命じることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年6月23日告示第84号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の熊野市高齢運転者安全運転支援装置設置費補助金交付要綱の規定は、令和3年度の予算に係る補助金の交付申請から適用し、令和2年度の予算に係る補助金の交付申請については、なお従前の例による。