○熊野市立学校における在宅勤務に関する要綱
令和2年4月22日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の多様な働き方を実現するとともに、感染症の拡大防止、台風等の災害による交通の遮断により通勤困難になった場合に備えることを目的として、ICT等を活用した自宅における勤務(以下「在宅勤務」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員等)
第2条 在宅勤務の対象となる職員は、公立学校職員の給与に関する条例第2条第1項に掲げる職員又は地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用の職を占める職員(市費雇用職員を除く。)のうち、次の各号に規定する職員とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の臨時休業その他の事情により、自宅で子の世話を行う職員
(2) その他、校長が感染症の拡大防止等のため在宅で勤務を行う必要があると認める職員
(要件)
第3条 在宅勤務は、次に掲げる要件を全て満たす場合にのみ行うことができる。
(1) 在宅勤務を行う職員(以下「実施職員」という。)が、円滑に在宅勤務を実施することができると認められること。
(2) 在宅勤務を行うことにより、公務の適正な運営に支障が生じないこと。
(3) 実施職員の業務内容が在宅勤務に適したものであると認められること。
(実施単位)
第4条 在宅勤務の実施単位については、次のとおりとする。
(1) 在宅勤務の請求は、原則1日(休暇又は部分休業の時間等を含む。)単位とする。
(2) (1)のほか円滑に在宅勤務を実施することが可能な場合は、1週間を上限に複数日連続した請求もできるものとする。
(実施場所)
第5条 在宅勤務の実施場所は、実施職員の自宅とする。
(服務等)
第6条 在宅勤務の服務等については、次のとおりとする。
(1) 服務
在宅勤務の服務の取扱いは、自宅への出張とする。
(2) 勤務時間等
在宅勤務は、平日のみ実施とし、実施する日(以下「実施日」という。)の勤務時間及び休憩時間は、通常どおりとする。ただし、校長が認める場合はこの限りでない。
(3) 職務専念義務
実施職員は、勤務時間内においては、職務に専念するものとする。
(4) 休暇
実施職員が、勤務時間中に育児等を含む私用のため職務を離れる場合は、年次有給休暇、特別休暇等を取得するものとする。
(5) 時間外勤務
校長は、実施職員に対して、自宅での時間外勤務を命じないこととする。
(在宅勤務の実施手続)
第7条 在宅勤務の実施手続は、次のとおりとする。
(1) 口頭での事前了解、業務計画、旅行命令の承認
ア 実施を希望する職員は、原則として在宅勤務を実施しようとする日の1週間前まで(同一年度に限る。)に、校長に口頭で、在宅勤務で行う予定の業務内容等を提示した上で、申出を行う。
イ 校長は、第3条に定める要件に照らし、在宅勤務の適否を判断し、職場内の体制等も踏まえ、適当と認められる場合は口頭で承認する。
ウ 実施職員は、在宅勤務を実施しようとする日の前日までに、在宅勤務業務計画書兼報告書(様式第1号)を校長に提出するとともに、自宅への旅行命令書を作成し、旅行命令の申請を行う。
エ 実施職員は、私物パソコン等を使用して業務を行う場合は、在宅勤務を実施しようとする日の前日までに、私物パソコン等の情報セキュリティ対策確認報告書(様式第2号)を校長に提出し、決裁を受ける。
(2) 勤務の開始終了報告
実施職員は、実施日において、在宅勤務の開始時及び終了時に、電話、メール等により校長に業務の開始及び終了の報告を行う。
(3) 業務遂行状況の把握
校長は、必要がある都度、電話、メール等により、実施職員に業務の遂行状況を確認する。
(4) 業務報告
実施職員は、在宅勤務終了後、校長に、速やかに在宅勤務業務計画書兼報告書(様式第1号)を提出するとともに、成果等の報告を行う。
(在宅勤務の変更及び取消し)
第8条 在宅勤務の変更及び取消しは、次のとおりとする。
ア 実施職員は、在宅勤務の実施日等の変更や取消しを希望する場合は、速やかに校長に報告するとともに、必要に応じ、在宅勤務のための旅行命令の変更・取消についての申請を行う。
イ 校長は、アにより変更・取消の報告を受けた場合は、在宅勤務のための旅行命令の変更・取消を行う。
また、公務に著しい支障が生じた場合のほか、実施職員の服務管理、業務の遂行状況、情報セキュリティの遵守状況等から在宅勤務の実施、継続が適当でないと認めるときは、在宅勤務のための旅行命令を取り消すことができる。
(環境整備)
第9条 実施職員は、自宅において業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、自己の責任をもってあたらなければならない。
(情報セキュリティ対策等)
第10条 実施職員は、在宅勤務を実施するにあたり、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 個人情報が記載された文書等を自宅へ持ち帰ること。ただし、事前に校長の許可を受けた場合はこの限りでない。
(2) 公務上の電磁的記録媒体を自宅へ持ち帰ること。ただし、事前に校長の許可を受け、パスワード設定したファイルを学校所有のセキュリティUSB(以下「セキュリティUSB」という)に保存のうえ自宅へ持ち帰る場合はこの限りでない。
(3) 校長の使用許可を受けた私物パソコン等以外を使用すること。
(4) 外部に流出してはならないデータ等を職場以外で印刷又は複製すること。
(5) (1)により校長の許可を得て持ち帰った紙文書を複写又は電子データ化すること。
2 実施職員は、前項に掲げる事項のほか、規定されている情報セキュリティ及び公文書に関する事項を遵守しなければならない。
3 実施職員は、在宅勤務を実施するにあたり、業務の内容等が他者の目に触れないようにしなければならない。
4 許可を受けて私物パソコン等を使用する場合は、次に掲げる事項を順守すること。
(1) 情報資産の閲覧、保存等はセキュリティUSB内で行い、私物パソコン等内の記録媒体へ情報資産の保存は行わないこと。
(2) 在宅勤務終了時に、私物パソコン等を含む自宅内に情報資産が保存されていないことを確認すること。
(経費の負担)
第11条 次に掲げる費用は、実施職員の負担とする。
(1) 在宅勤務のために要する自宅の光熱水費
(2) 実施場所の環境整備に要する費用
(3) 在宅勤務時の通信に職員個人の電話を利用した場合は、その利用料金
(4) その他、県が負担することが適当でない費用
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、在宅勤務の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月22日から施行する。
附則(令和5年6月1日教委告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。