○熊野市駅前商業施設管理規則

令和2年7月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市駅前商業施設条例(令和2年熊野市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 条例第5条に規定する熊野市駅前商業施設(以下「駅前商業施設」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(使用時間の変更)

第3条 指定管理者は、前条ただし書の規定により施設の使用時間の変更の承認を受けようとするときは、熊野市駅前商業施設使用時間変更承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市駅前商業施設使用時間変更承認決定書(様式第2号)により、指定管理者に通知するものとする。

(休業日)

第4条 条例第5条に規定する駅前商業施設の休業日は、原則として無休とする。ただし、指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が必要であると判断したときは、あらかじめ市長の承認を得て休業日を設けることができる。

(休業日の設定等)

第5条 指定管理者は、前条の規定により休業日を設け、又は変更しようとするときは、熊野市駅前商業施設休業日承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、災害の発生等やむを得ない理由により、一時的に休業日を設ける場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市駅前商業施設休業日承認決定書(様式第4号)により、指定管理者に通知するものとする。

(使用許可の申請)

第6条 駅前商業施設の使用許可を受けようとする者は、熊野市駅前商業施設使用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第7条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その使用目的、内容その他を審査し、適当と認めたときは、熊野市駅前商業施設使用許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

2 使用許可は、原則として申請の順序により行うものとする。

(利用料金の承認)

第8条 指定管理者は、条例第8条第2項の規定により施設の利用料金を定めようとするときは、熊野市駅前商業施設利用料金承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市駅前商業施設利用料金承認決定書(様式第8号)により、指定管理者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、熊野市駅前商業施設使用料減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第10条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、熊野市駅前商業施設使用料還付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理等)

第11条 条例第4条の規定により指定管理者に駅前商業施設の管理を行わせる場合は、第6条第7条第9条及び第10条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」として、第9条及び第10条の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

2 前項の場合において、第6条第7条第9条及び第10条に規定する様式は、当該様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。

(報告の義務)

第12条 指定管理者は、駅前商業施設において次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、直ちに市長に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難、その他の非常災害があった場合

(2) 施設及び設備の一部又は全部が損傷し、若しくは滅失した場合

(3) その他市長が指示した事由

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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熊野市駅前商業施設管理規則

令和2年7月31日 規則第24号

(令和2年7月31日施行)