○熊野市駅前商業施設管理規則
令和2年7月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市駅前商業施設条例(令和2年熊野市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 条例第5条に規定する熊野市駅前商業施設(以下「駅前商業施設」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休業日)
第4条 条例第5条に規定する駅前商業施設の休業日は、原則として無休とする。ただし、指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が必要であると判断したときは、あらかじめ市長の承認を得て休業日を設けることができる。
(使用許可の申請)
第6条 駅前商業施設の使用許可を受けようとする者は、熊野市駅前商業施設使用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 使用許可は、原則として申請の順序により行うものとする。
(報告の義務)
第12条 指定管理者は、駅前商業施設において次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、直ちに市長に報告しなければならない。
(1) 火災、盗難、その他の非常災害があった場合
(2) 施設及び設備の一部又は全部が損傷し、若しくは滅失した場合
(3) その他市長が指示した事由
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。