○熊野市特定空家等除却事業費補助金交付要綱

令和2年9月11日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野市内の特定空家等による倒壊等の被害から周辺住民の生命や財産を守るため、特定空家等の所有者等であって除却工事を行う者に対して熊野市特定空家等除却事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項の規定により認定された特定空家等をいう。

(2) 所有者等 前号の所有者又は管理者をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、市長が認定した特定空家等の所有者等であって、納期の到来している熊野市税を完納している者とする。

(交付の対象となる除却工事)

第4条 補助金は、熊野市内の特定空家等について、その所有者等が除却工事を行うに当たり、当該除却工事に要する費用を対象として交付するものとする。

2 特定空家等の除却工事を実施する場合には、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた解体工事業者に請け負わせるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる除却工事に要する費用は、対象としないものとする。

(1) 特定空家等の一部についての除却工事

(2) 他の公的な制度による補助金等の支給を受けている除却工事

(3) 家財等の処分費用

(4) その他市長が不適当と認める除却工事

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する除却工事に要する費用の2分の1の額とし、50万円を上限とする。ただし、対象となる特定空家等の除却工事に当たり、パワーショベル等の除却用重機が使用できないと認められるときは、60万円を上限とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、熊野市特定空家等除却事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に市長に提出しなければならない。

(1) 補助金の対象となる特定空家等の場所の位置図

(2) 除却工事に要する費用の見積書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 申請の期間は、市長が別に定めるものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、市長が別に定める基準により内容を審査し、予算の範囲内で交付を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、熊野市特定空家等除却事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の不交付を決定したときは、熊野市特定空家等除却事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の計画変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の計画を変更(廃止及び中止を含む。)しようとするときは、遅滞なく、熊野市特定空家等除却事業費補助金計画変更、中止(廃止)申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、前条の規定による決定を変更することができる。

3 市長は、補助金の交付の決定を変更したときは、速やかにその変更の内容及びこれに条件を付したときはその条件を熊野市特定空家等除却事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第9条 交付決定者は、当該補助事業が完了したときは、熊野市特定空家等除却事業費補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 除却工事の施工前、施工中及び施工後の写真

(2) 除却工事に要した費用の領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該補助金実績報告書の審査及び必要に応じて実地調査し、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認められたときは、交付すべき補助金の額を確定し、熊野市特定空家等除却事業費補助金確定通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 補助金の額の確定通知を受けた者は、速やかに熊野市特定空家等除却事業費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出して補助金の交付の請求をしなければならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消すとともに、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(書類の整理等)

第13条 補助金の交付を受けた者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

熊野市特定空家等除却事業費補助金交付要綱

令和2年9月11日 告示第104号

(令和2年9月11日施行)