○熊野市丸山千枚田魅力向上基金条例

令和2年12月21日

条例第24号

(設置)

第1条 先代達が築き上げた丸山千枚田を後世に伝えるとともに、丸山千枚田を活用した紀和地域の更なる振興を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、熊野市丸山千枚田魅力向上基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額を積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

熊野市丸山千枚田魅力向上基金条例

令和2年12月21日 条例第24号

(令和2年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和2年12月21日 条例第24号