○熊野市私立保育所新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業費補助金交付要綱
令和2年11月30日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊野市内の私立保育所が実施する新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業に対し、予算の範囲内において費用の一部を補助することに関し、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「私立保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所のうち、民間の事業者が市内に設置したものをいう。
(1) 「認可保育所等設置支援事業の実施について」(平成29年3月31日付け雇児発0331第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添5に定める「保育環境改善等事業実施要綱」に基づき実施する環境改善事業(安全対策事業)のうち、新型コロナウイルス感染症対策として行う事業(以下「新型コロナウイルス感染症対策に係る環境改善事業(安全対策事業)」という。)
(2) 「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)の実施について」(令和2年6月19日付け子発0619第1号)の別紙「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)実施要綱」に規定する新型コロナウイルスの感染拡大防止対策事業(以下「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」という。)
(補助金の実績報告)
第7条 補助決定者は、補助事業の完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに熊野市私立保育所新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業費補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算により交付することができる。
(雑則)
第10条 この告示の実施に関し必要な詳細事項は、保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(平成30年10月17日付け厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知)の別紙に定める「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」及び「新型コロナウイルス感染症緊急包括支事業(児童福祉施設等分)実施要綱」に準ずるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の条件に関する事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表
補助事業名 | 補助基準額 | 補助対象経費 | 補助額 |
新型コロナウイルス感染症対策に係る環境改善事業(安全対策事業) | 1施設当たり 50万円以内 | 需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費、委託料、備品購入費、リース料 | 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定める額を上限とし、予算の範囲内において定める額 |
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業 | 1施設当たり 50万円以内 | 報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費、負担金、補助及び交付金 | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)実施要綱に定める額を上限とし、予算の範囲内において定める額 |