○熊野市原動機付自転車及び小型特殊自動車の臨時運行用標識の交付等に関する規則

令和3年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市税条例(平成17年熊野市条例第60号)第91条第10項の規定に基づき、熊野市原動機付自転車及び小型特殊自動車の臨時運行用標識(様式第1号。以下「標識」という。)に関し、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(標識の交付申請)

第2条 標識の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市原動機付自転車及び小型特殊自動車の臨時運行用標識交付申請書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 登記事項証明書、事業証明書、確定申告書等の原動機付自転車及び小型特殊自動車の製造、修理又は販売を業として営むことを証する書類の写し

(2) 古物商許可証の写し

(3) 加入している自賠責保険証の写し

2 市長は、前項に規定する申請において、申請者に対し、運転免許証その他身分を証する書類の提示を求めることができる。

(許可証の交付)

第3条 市長は、前条に規定する申請書を受理し適当と認めたときは、臨時運行許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)を交付し、かつ、標識を貸与する。

(許可基準等)

第4条 許可証の交付基準は、次の各号によるものとする。

(1) 申請者は、市内に営業所を有し原動機付自転車及び小型特殊自動車の製造、修理又は販売を業として営む者とする。

(2) 標識の貸与枚数は、1営業所又は1店舗につき1枚とする。

(3) 標識の有効期間は、貸与の日からその日の属する年度の3月31日までとする。

(4) 自動車損害賠償責任保険に加入すること。

(標識の返納)

第5条 標識の有効期間が満了したときは、速やかに当該許可証及び標識を返納しなければならない。

2 事業を廃止し、又は本市以外に転出したときは、直ちに当該許可証及び標識を返納しなければならない。

(標識の紛失又は損傷した場合の措置)

第6条 標識を紛失し、又は著しく損傷したときは、熊野市原動機付自転車及び小型特殊自動車の臨時運行用標識(紛失・損傷)届出書(様式第4号)を直ちに市長に提出しなければならない。この場合において、市長は当該標識の紛失又は損傷がその者の故意又は過失に基づくと認めるときは、弁償金として実費相当額を納めさせることができる。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、標識交付の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その許可を取り消すものとする。

(1) 虚偽、その他不正な手段により許可を受け、又は標識を不正に使用したとき。

(2) 許可を受けた者が、他に標識を譲渡したとき。

2 有効期間満了後引き続き許可なく標識を使用し、又は前項の規定により許可を取り消された者は、事後の申請は許可しないものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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熊野市原動機付自転車及び小型特殊自動車の臨時運行用標識の交付等に関する規則

令和3年3月24日 規則第2号

(令和3年3月24日施行)