○熊野市新規就農者等施設園芸費融資規則

令和3年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市の農業の発展に寄与する新規就農者の確保育成を図り、高付加価値で市場競争力のある施設園芸を推進するため、新たに就農し農業経営の確立に向けて取り組んでいる者に対し、園芸用施設を整備する場合に必要な資金を融資することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 園芸用施設 気温、湿度、かん水量等の栽培環境を調節して園芸作物を栽培するガラス、塩化ビニルフィルム等で被覆された施設をいう。

(2) UIJターン者 熊野市以外の市区町村(熊野市U・I・Jターン者等専用住宅管理規則(平成17年熊野市規則第95号)第3条に定める地域を除く。)から熊野市に転入する者をいう。

(3) 非農家出身者 市内に居住する一親等内の直系血族又は直系姻族が、全て非農業者である者をいう。

(4) 非農業者 本人及び配偶者が、農地を所有せず又は農業により収入を得ていない者をいう。

(5) 地域おこし協力隊 熊野市地域おこし協力隊設置要綱(平成21年熊野市告示第99号)第2条第2項に規定する地域協力活動のうち、第4号に定める農業に係る支援を行う者をいう。

(6) 農業者 市内に農地を所有する者をいう。

(融資の対象者)

第3条 融資の対象となる者は、次の第1号又は第2号のいずれかを満たし、かつ、第3号から第5号までの全てに該当する者とする。

(1) 申請日現在の年齢が18歳以上45歳以下の者で、転入後3年を経過していないUIJターン者又は市内の非農業者。ただし、Uターンにより熊野市に転入した者及び非農業者については、非農家出身者とする。

(2) 地域おこし協力隊であった者で、その任用期間満了後2年以内の者

(3) 本市に住民票のある者

(4) 納期の到来している市税等を完納している者

(5) 全国農業共済組合連合会の収入保険に加入する予定である者(3年以内に加入するものとし、加入した時は速やかに全国農業共済組合連合会の収入保険証書の写しを市長に提出するものとする。)

(融資の対象施設)

第4条 融資の対象となる施設は、新規に整備する面積が3アール以上の園芸用施設並びに同施設内の温度及び湿度管理並びにかん水等農産物の栽培管理に必要な設備(農業者から承継した施設の再整備を含む。以下「施設等」という。)とする。

(融資の額)

第5条 融資の額は、1アール当たり30万円以内とし、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)に定める事業に準じ、次のとおり決定する。

(1) 整備に係る経費のうち、経営発展支援事業の対象額を超える費用の2分の1とし、300万円を限度とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、経営開始資金を受給する者については、150万円を限度とする。

2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(融資の条件)

第6条 融資の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利率 無利息

(2) 融資の回数 1回限り

(3) 償還方法 融資を実行した年の翌年から起算して6年据え置き(以下「据置期間」という。)、引き続く10年以内に次のからに定める方法により償還しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、繰り上げて償還することができるものとする。

 年賦 償還時期 毎年12月25日

 半年賦 償還時期 毎年7月25日及び12月25日

 月賦 毎月25日

(4) 連帯保証人 独立の生計を立てている成人1人以上とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める欠格条項に該当しない者に限る。

(融資の手続き)

第7条 融資を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市新規就農者等施設園芸費融資申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 施設園芸計画書(栽培農作物の種類及び栽培スケジュールを申請年以後5年間について記入のもの)

(2) 見積書

(3) 施設等の仕様書及び平面図

(4) 施設等を整備する農地の位置図

(5) 住民票の写し及び納税証明書(申請者及び連帯保証人)

(6) 収入保険加入誓約書(様式第2号)

(7) その他市長が必要と認める書類

(融資の決定及び通知)

第8条 市長は前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、融資を決定し、又は棄却するものとする。

2 市長は前項に規定する融資の決定をしたときは、速やかにその内容を申請者に熊野市新規就農者等施設園芸費融資決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

3 市長は第1項に規定する融資の棄却をしたときは、速やかに棄却の理由を付して申請者に熊野市新規就農者等施設園芸費融資棄却決定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

(金銭消費貸借契約書)

第9条 前条第2項に規定する融資決定の通知を受けた者は、金銭消費貸借契約書により資金の借入契約を締結しなければならない。

2 前項に規定する金銭消費貸借契約書は、決定の通知が到達した日から2週間以内に締結しなければならない。

3 連帯保証人は、融資を受ける者にこの規則を遵守させ、融資の償還について連帯して責任を有する。

4 市長は、連帯保証人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。この場合において、融資を受ける者がこの変更に応じないときは融資の実行を行わないことができる。

5 融資を受ける者は、連帯保証人が死亡したとき、又は連帯保証人としての資格を失ったときは、新たに連帯保証人を定め、遅滞なく保証契約書を提出しなければならない。

(融資の実行)

第10条 市長は、前条第1項に規定する金銭消費貸借契約書が締結された後、速やかに融資するものとする。

(報告)

第11条 融資を受けた者は、据置期間の間、毎年度末に熊野市新規就農者等施設園芸費融資状況報告書(様式第5号)により市長に報告を行わなければならない。

(融資の取消し)

第12条 市長は、融資を受けた者が次のいずれかに該当するときは、融資の決定を取り消すものとする。この場合において、市長は、融資した資金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の報告を行ったとき。

(2) 規則違反があったとき。

(3) 農業に従事しなくなったとき。

(4) 農業経営能力を喪失したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他市長が融資を取り消す必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により融資の取消しを行ったときは、熊野市新規就農者等施設園芸費融資取消通知書(様式第6号)により、通知するものとする。

3 前項に規定する通知を受けた者は、融資償還明細書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(償還猶予)

第13条 融資を受けた者で、次に定める理由により償還が困難であると市長が認めたものについては、その償還を猶予することができる。

(1) 災害、負傷及び疾病により返還が困難になったとき。

(2) その他やむを得ない事情があると認められるとき。

(償還猶予期間)

第14条 償還猶予の期間は、1年以内とする。ただし、当該償還猶予の理由が1年を越えて継続するものについては、市長が認めた場合に限り、1年ごと延長することができる。

(延滞金)

第15条 市長が正当と認める理由がなく償還を延滞したときは、熊野市税外収入金に係る督促及び延滞金徴収に関する条例(平成17年熊野市条例第66号)第3条の規定により計算した金額を延滞金として徴収する。

(一括返還)

第16条 融資を受けた者が、市外に転出しようとするときは、市長は融資額の一括返還を求めることができるものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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熊野市新規就農者等施設園芸費融資規則

令和3年3月24日 規則第3号

(令和5年3月20日施行)