○熊野市3歳児以上私立幼稚園副食費支援事業費補助金交付要綱
令和3年3月29日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の私立幼稚園に通園する3歳児以上の園児に係る副食費に対し、子育て費用の負担軽減を図るとともに、熊野市商店連合会が発行するレインボー商品券(以下「商品券」という。)を活用することにより商業の活性化を促進し、もって子育て支援及び地域経済の振興を目的として補助金を交付することに関し、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条の規定により、都道府県知事の認可を受けて設置された私立幼稚園をいう。
(2) 3歳児以上 満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもをいう。
(3) 副食費 私立幼稚園で提供する副食に要する食材料費をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、市内の私立幼稚園に通う3歳児以上の園児の保護者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる費用とする。
(1) 保護者が私立幼稚園に対して支払った副食費に係る費用
(2) 保護者が3歳児以上の園児のために調理した弁当に係る費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1月ごとに次に定める方法により計算して得た額とする。
(1) 前条第1号の規定に該当する場合は、補助対象者が負担した金額の全額とする。
(2) 前条第2号の規定に該当する場合は、私立幼稚園が平日開所した日数を園児が全て登園した場合においては、1月当たり4,000円とする。ただし、平日に欠席した日がある場合又は平日に開所された日数が15日以下の場合は、平日出席した日数に200円を乗じた金額とする。
2 1月当たりの上限額は4,000円とする。
3 補助金の交付月において第1項各号の規定により算出した1月ごとの金額を合計し、その合計額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を補助金額とする。
(申請の委任)
第6条 補助対象者は、あらかじめ通園する私立幼稚園の長又は代表者(以下「施設長等」という。)に対し、通園(変更)届兼委任状(様式第1号)を提出し、補助金の交付申請、請求及び受領に関する一切の権限を当該施設長等に委任するものとする。
(1) 補助対象者から提出された通園(変更)届兼委任状(様式第1号)の写し
(2) 副食費の支払額及び通園日数を証明するもの
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに施設長等に補助金と同額の商品券を交付するものとする。
3 施設長等は、前項の規定により補助金の交付を受けたときは、速やかにこれを補助対象者に渡さなければならない。
4 補助金は、毎年7月・10月・1月・4月の4期に、それぞれ前月までの分を交付する。ただし、補助対象者が私立幼稚園を退園し、又は市外に転出した場合等において、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。
(帳簿等の整備)
第9条 施設長等は、補助金の交付に関し必要な帳簿等を整備し、保管しなければならない。
(氏名等の変更)
第10条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに通園(変更)届を施設長等に提出しなければならない。
(1) 保護者又は児童の氏名を変更したとき。
(2) 住所を変更したとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金を受けたと認めたときは、商品券又は交付した商品券と同額の現金を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。