○熊野市認知症高齢者GPS購入費等補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症高齢者が徘徊した場合に早期に発見するために利用するGPS機器を購入又はレンタルする認知症高齢者の家族に対し、補助金を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認知症高齢者 65歳以上の者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者若しくは同条第2項に規定する要支援認定を受けている者(同法第9条第2号に規定する被保険者を含む。)であって、認知症により徘徊するおそれがあると認められるものをいう。
(2) GPS機器 GPS(全地球測位システム)により位置情報を検索し把握する機能付きの機器をいう。ただし、携帯電話にその機能が付いているものは除く。
(補助対象者)
第3条 この告示による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は、熊野市に住所を有する認知症高齢者を介護する家族又は親族とする。
2 前項の規定にかかわらず、介護する認知症高齢者が入院又は施設に入所している場合は、補助金の交付の対象としない。
3 補助金の交付を受けようとする者が介護する認知症高齢者は、熊野市徘徊SOSネットワーク事業に登録されている者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、GPS機器の購入又はレンタルに要する初期費用であって、次に掲げるものとする。
(1) GPS機器本体及び付属機器の代金(毎月の使用料及びレンタル料を除く。)
(2) 新規契約に必要な加入手数料及び登録手数料
2 補助金の交付は、認知症高齢者1人につき1回限りとし、GPS機器の破損、紛失等による修理及び再購入に要する費用は、補助金の対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の全額とし、1万円を限度とする。ただし、その額に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、熊野市認知症高齢者GPS購入費等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) GPS機器の購入又はレンタルに係る契約書及び領収書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条に規定する補助金の交付を決定した後は、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。