○熊野市YouTubeを活用した産業PR支援事業費補助金交付要綱
令和3年5月11日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の中小企業者等が自社製品、技術等の経営上の魅力及び取扱商品の強みを発信することで、人材採用、販路開拓等による経営基盤等の強化を促進し、もって市内産業の活性化に繋がる動画の制作に係る経費の一部を補助することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「中小企業者等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に定める中小企業者、小規模企業者又はこれらに類する事業者をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 熊野市YouTubeを活用した産業PR支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は、市内に本社(個人経営の場合にあっては主な事業所)を有する中小企業者等で、市税を滞納していないものとする。
(補助対象となる動画)
第4条 補助金の交付の対象となる動画(以下この条及び次条において「補助対象動画」という。)は、次に掲げる条件を全て満たすものとする。
(1) YouTube等の動画共有サイト、自社ホームページ等インターネット上に掲載するものであること。
(2) 短時間で視聴できるような構成であること。
(3) 販路開拓、事業連携、人材採用等熊野市の産業活性化に直接又は間接的に資する内容であること。
2 補助対象動画の制作は、補助金の交付決定後に着手し、補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までに完了しなければならない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象動画の制作の外部事業者への委託に係る経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1事業者当たり10万円を上限とする。
2 補助金の交付は、1事業者につき1年度当たり1回とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 補助対象経費の見積書の写し
(3) 市税の滞納がないことの証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた中小企業者等(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、速やかに熊野市YouTubeを活用した産業PR支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第5号)
(2) 補助対象経費の領収書(内訳がわかるもの)の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第11条 補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、熊野市YouTubeを活用した産業PR支援事業費補助金交付請求書(様式第7号)に必要な書類を添付のうえ、市長に提出しなければならない。
(返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。