○熊野市地域活性化起業人交流プログラム実施要綱
令和3年5月28日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、「地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)」推進要綱(令和3年3月30日総行応第78号)に基づき、地域の活性化を図るために設置する熊野市地域活性化起業人(以下「地域活性化起業人」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「地域活性化起業人」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 三大都市圏(国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。以下同じ。)に所在する企業等に勤務する者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含む。)であること(ただし、入社後2年未満の者は除くものとし、企業等からの派遣の際現に本市に勤務する者を除く。)。
(2) 本市に派遣され、地域活性化、定住促進及び地方圏への人の流れを創り出すことを目指し、地域独自の魅力、価値の向上及び安心・安全につながる業務に従事する者であること。
2 この告示において「派遣元企業」とは、三大都市圏に所在し、本市と起業人交流プログラム実施に関する協定を締結した民間企業等で、地域活性化起業人を本市に派遣するものをいう。
(職務)
第3条 地域活性化起業人は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 地方創生の推進に関する業務
(2) その他地域の活性化に資する業務
(協定)
第4条 市長は、派遣元企業と協議し、地域活性化起業人の受入条件及びこれに係る費用負担その他について合意した事項の協定書を作成するものとする。
(委嘱)
第5条 地域活性化起業人は、派遣元企業で得たノウハウ及び知見をいかし、業務遂行できる経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(身分)
第6条 地域活性化起業人の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とする。
(受入期間)
第7条 派遣元企業から地域活性化起業人を受け入れる期間(次項において「受入期間」という。)は1年とし、最長3年まで延長することができる。
2 受入期間を延長する場合は、1年ごとに延長するものとする。
(就業条件等)
第8条 地域活性化起業人の就業条件その他必要な事項については、市と派遣元企業が協議の上、定めるものとする。
(解嘱)
第9条 市長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。
(3) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。
(4) その他地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第10条 地域活性化起業人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。