○熊野市過疎地域の持続的発展支援に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月29日

規則第26号

(課税免除の申請等)

第2条 条例第2条の規定により、固定資産税の課税免除を受けようとする者は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)及びその他市長が必要と認める書類を1月1日現在において作成し、毎年1月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合には、市長はこれを審査し、課税免除の可否の決定をするとともに、申請した者に対し固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)により、課税免除の可否の決定を通知するものとする。

(課税免除の取消し通知)

第3条 市長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消した場合には、固定資産税の課税免除取消通知書(様式第3号)により、課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(熊野市過疎地域自立促進対策に伴う固定資産税の特例措置に関する条例施行規則の廃止)

2 熊野市過疎地域自立促進対策に伴う固定資産税の特例措置に関する条例施行規則(平成17年熊野市規則第46号)は、廃止する。

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熊野市過疎地域の持続的発展支援に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月29日 規則第26号

(令和4年1月1日施行)