○熊野市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する事務取扱要綱

令和3年11月12日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費について、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づき支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(手続の簡素化の申請等)

第2条 手続の簡素化を受けようとする世帯主は、あらかじめ書面により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、手続の簡素化を承認するものとする。

(支給の決定)

第3条 市長は、前条第2項の規定により手続の簡素化を承認した者が高額療養費の支給要件に該当した場合は、支給を決定し、その者に通知を行うものとする。

(手続の簡素化の中止)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を中止することができる。

(1) 世帯主から手続の簡素化を取り止める旨の申出があった場合

(2) 指定された金融機関の口座に高額療養費の振込ができなくなった場合

(3) 国民健康保険税に滞納がある場合

(4) その他市長が手続の簡素化を中止することが適当であると認めた場合

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

熊野市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する事務取扱要綱

令和3年11月12日 告示第113号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
令和3年11月12日 告示第113号