○熊野市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年2月25日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付け雇児発第0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添「「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱」(以下「国要綱」という。)に基づき、全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、熊野市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「子ども」とは、法第4条に規定する児童に該当する者をいい、その他の用語の意義は、法及び国要綱において使用する用語の例による。

(運営主体)

第3条 支援拠点の運営主体は、市とする。

(設置場所)

第4条 支援拠点は、福祉事務所内に置く。

(対象者)

第5条 支援拠点における支援の対象者は、市内に居住する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。

(業務内容)

第6条 支援拠点における主な業務は、次のとおりとする。

(1) 国要綱4(1)に規定する子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 国要綱4(2)に規定する要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 国要綱4(3)に規定する関係機関との連絡調整

(4) 国要綱4(4)に規定するその他の必要な支援

(配置職員等)

第7条 支援拠点の職員の配置、人員、職務及び資格等は、国要綱6に定めるとおりとする。

(個人情報の取扱い)

第8条 対象者の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、適正に管理するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援拠点の設置運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日告示第18号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

熊野市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年2月25日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和4年2月25日 告示第12号
令和5年2月21日 告示第18号