○熊野市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱
令和4年3月22日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊野市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金の交付の手続に関し、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日府子本第1203号内閣府子ども・子育て本部統括官通知。以下「国実施要綱」という。)の例による。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付の対象は、熊野市内に設置された子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、同法第29条第3項に規定する特定地域型保育事業所とする。ただし、市が設置する施設を除く。
(補助金の種類等)
第4条 補助金の種類、範囲及び補助率又は額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付申請書(様式第1号)に国実施要綱に規定する事業計画書を添えて市長に申請しなければならない。
(補助金の実績報告)
第8条 補助決定者は、補助事業の完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに熊野市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金実績報告書(様式第5号)に、国実施要綱に規定する事業実績報告書を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算により交付することができる。
(雑則)
第11条 この告示の実施に関し必要な詳細事項は、国実施要綱、令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について(令和4年1月14日付け府子本第18号内閣総理大臣通知)の別紙に定める「令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱」に準ずるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の条件に関する事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和4年2月以降に実施された賃金改善に係る費用について適用する。
別表(第4条関係)
補助金の種類 | 補助事業名 | 保育士等処遇改善臨時特例事業 |
性質 | 事業費補助 | |
目的 | 保育士等の賃金改善に係る費用を補助することにより、収入の引き上げを行い保育士等の処遇改善につなげることを目的とする。 | |
補助金の範囲 | 対象となる経費 | 補助事業者が雇用する職員の賃金改善に係る給与・手当・法定福利費等(令和4年2月から9月の間に要した費用に限る。) |
補助金の補助率又は額 | 補助率 | 10分の10 |
補助金の額 | 補助金の交付の対象となる施設ごとに次により算出された額の合計額と、対象となる経費に係る実支出額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額 1 賃金改善部分 補助基準額(※1)×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込)(※2)×事業実施月数 2 国家公務員給与改定対応部分 補助基準額(※1)×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込)(※2)×事業実施月数 ※1 補助基準額は、「令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱」の別添に定められたものとする。 ※2 令和3年度年齢別平均利用児童数(見込)とは、令和3年度における各月初日の利用児童数(広域利用の児童数を含む。)の総数を12で除して得た数をいう。なお、算出に当たっては、令和3年12月までは実績値とし、令和4年1月以降は推計値とする。推計値の算出に当たっては、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。 |