○熊野市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱
令和4年3月22日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊野市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費補助金の交付の手続に関し、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、放課後児童健全育成事業実施要綱(令和4年10月5日子発1005第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国実施要綱」という。)の例による。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付の対象は、熊野市内に設置された「「放課後児童健全育成事業」の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第8号)の別紙に定める放課後児童健全育成事業を行う事業所(以下「放課後児童クラブ」という。)とする。ただし、市が設置する施設を除く。
(補助金の種類等)
第4条 補助金の種類、範囲及び補助率又は額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費補助金交付申請書(様式第1号)に国実施要綱に規定する事業計画書を添えて市長に申請しなければならない。
(補助金の実績報告)
第8条 補助決定者は、補助事業の完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに熊野市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費補助金実績報告書(様式第5号)に、国実施要綱に規定する事業実績報告書を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算により交付することができる。
(雑則)
第11条 この告示の実施に関し必要な詳細事項は、国実施要綱に準ずるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の条件に関する事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和4年2月以降に実施された賃金改善に係る費用について適用する。
附則(令和4年10月20日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の熊野市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱の規定により交付申請された補助金に係る取扱いについては、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
補助金の種類 | 補助事業名 | 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業 |
性質 | 事業費補助 | |
目的 | 放課後児童支援員等の賃金改善に係る費用を補助することにより、収入の引き上げを行い放課後児童支援員等の処遇改善につなげることを目的とする。 | |
補助金の範囲 | 対象となる経費 | 補助事業者が雇用する職員の賃金改善に係る給与・手当・法定福利費等(令和4年10月から令和5年3月の間に要した費用に限る。) |
補助金の補助率又は額 | 補助率 | 10分の10 |
補助金の額 | 支援の単位ごとに次により算出された額の合計額と、対象となる経費に係る実支出額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額 11,000円×賃金改善対象者数 (※)×事業実施月数 ※ 「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、1か月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1か月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤換算)を加えたものをいう。なお、「賃金改善対象者数」については令和4年10月1日現在で放課後児童クラブに勤務している職員により算出すること。ただし、3月以降に新規採用等により、賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合には、適宜賃金対象者数に反映し、算出すること。 |