○熊野市多胎妊婦健康診査受診費補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、多胎妊娠時における妊婦の適正な保健管理及び経済的負担の軽減を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第2項の規定に基づき実施する妊婦一般健康診査(以下「健康診査」という。)の規定の回数に追加して健康診査を受診した多胎妊婦に対し、健康診査に要する費用の一部を補助することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、補助対象健康診査の受診日において熊野市に住所を有する者で、多胎児を妊娠しているものとする。
(健康診査の範囲等)
第3条 補助の対象となる健康診査の範囲は、病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)において、市が規定する回数を超えて行われた健康保険適用外である多胎妊婦の健康診査とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象健康診査に係る受診費の額とし、1回の受診につき5,000円を上限とする。
2 補助対象となる健康診査の回数は、5回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金を受けようとする者は、受診した日から起算して1年以内に、熊野市多胎妊婦健康診査受診費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 健康診査を受けた医療機関等が発行する当該健康診査に係る領収書の写し
(2) 受診結果を証する書類(母子健康手帳の「妊娠中の経過」ページの写し等)
(補助金の交付)
第7条 市長は、補助金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。