○熊野市養育支援訪問事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、不適切な養育状態にある家庭(以下「要支援家庭」という。)に育児及び家事の援助を行うことにより、適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、熊野市とする。

2 市は、この事業を適切な事業実施ができると認められる社会福祉事業者等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、熊野市に住所を有する要支援家庭とする。

(利用の申請及び決定)

第4条 この事業を利用しようとする要支援家庭は、熊野市養育支援訪問事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに当該家庭の食事、育児及び生活環境等を調査し、関係機関で構成される本事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)において、養育支援の必要性を審査の上、その適否を決定し、その旨を熊野市養育支援訪問事業利用決定通知書(様式第2号)又は熊野市養育支援訪問事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(養育支援事業計画の作成)

第5条 中核機関は、前条による審査の結果、養育支援が必要と認めたときは、支援の目標、内容等を定めた養育支援事業計画書を作成するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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熊野市養育支援訪問事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)