○熊野アグリパーク整備事業推進委員会設置要綱

令和4年4月14日

告示第56号

(設置)

第1条 熊野アグリパークの整備を推進するため、熊野アグリ・パーク整備事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、市職員のうちから市長が命ずる。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は市長が指名し、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(プロジェクトチーム)

第5条 委員会に専門的事項を所掌させるため、プロジェクトチームを置く。

2 プロジェクトチームは、委員長の指名する委員をもって組織する。

3 プロジェクトチームに、チームリーダー及び副チームリーダーを置き、委員長が指名する。

4 チームリーダーは、プロジェクトチームの会務を掌理し、関係各課と密接な連携を保ち、プロジェクトチームにおける審議の経過等について、委員会で報告しなければならない。

5 副チームリーダーは、チームリーダーを補佐し、チームリーダーに事故あるときは、その職務を代理する。

(商品開発プロジェクトチーム)

第6条 委員会に商品開発の事項を所掌させるため、商品開発プロジェクトチームを置く。

2 商品開発プロジェクトチームは、委員長の指名する委員をもって組織する。

3 商品開発プロジェクトチームは、専門家及び関係各課と密接な連携を保ち、商品開発プロジェクトチームにおける審議の経過等について、委員会で報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、農林水産課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年3月11日告示第12号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第37号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

熊野アグリパーク整備事業推進委員会設置要綱

令和4年4月14日 告示第56号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
令和4年4月14日 告示第56号
令和6年3月11日 告示第12号
令和6年3月29日 告示第37号