○熊野アグリ・パーク整備事業推進委員会設置要綱
令和4年4月14日
告示第56号
(設置)
第1条 熊野アグリ・パークの整備を推進するため、熊野アグリ・パーク整備事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、市職員のうちから市長が命ずる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は市長が指名し、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(プロジェクトチーム)
第5条 委員会に専門的事項を所掌させるため、プロジェクトチームを置く。
2 プロジェクトチームは、委員長の指名する委員をもって組織する。
3 プロジェクトチームに、チームリーダー及び副チームリーダーを置き、委員長が指名する。
4 チームリーダーは、プロジェクトチームの会務を掌理し、関係各課と密接な連携を保ち、プロジェクトチームにおける審議の経過等について、委員会で報告しなければならない。
5 副チームリーダーは、チームリーダーを補佐し、チームリーダーに事故あるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、農林業振興課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。