○熊野市6次産業化アドバイザー設置要綱

令和4年5月16日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の6次産業化の推進及び地域全体の産業の底上げを図るため、市及び市内事業者等が専門的な知識及び経験に基づく助言又は意見を得るために、熊野市6次産業化アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 アドバイザーは、市及び市内事業者等の要請に応じ、6次産業化の推進及び地域全体の産業の底上げを図るため、次の職務に従事するものとする。

(1) 市内事業者等の課題解決につながる助言又は意見をすること。

(2) 熊野アグリ・パーク整備事業に関する助言又は意見をすること。

(3) 参考となる情報又は資料の提供をすること。

(4) 専門的な人材を紹介すること。

(5) その他市長が指示すること。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、前条に掲げる職務に従事することができる専門的な知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 アドバイザーの委嘱は必要に応じて年度ごとに行うものとし、その期間は市長が委嘱した日から年度末までとする。

(報償費)

第4条 アドバイザーが職務に従事したときは、予算の範囲内において交通費を含めた謝礼を支給する。

(解任)

第5条 市長は、アドバイザーが次のいずれかに該当する場合は、その任期中においても解任することができる。

(1) 職務の遂行ができなくなったとき。

(2) 辞退の申出があったとき。

(3) 課題の解決等によりアドバイザーを設置する必要がなくなったとき。

(4) 市長が特に必要と認めたとき。

(庶務)

第6条 アドバイザーに関する庶務は、農林業振興課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

熊野市6次産業化アドバイザー設置要綱

令和4年5月16日 告示第62号

(令和4年5月16日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
令和4年5月16日 告示第62号