○熊野市体験メニュー開発推進事業費補助金交付要綱
令和4年5月16日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊野市の魅力の発信を通じた観光の振興を図るため、市内で実施する体験メニューを新規開発又は改良して観光客に提供する者に対し、熊野市体験メニュー開発推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「体験メニュー」とは、自然、産業、文化、食など本市の地域資源を活用し、体験プログラムをはじめとする取組を通じて、本市の魅力を体感できる観光の形態をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、事業に取り組む個人又は法人若しくは団体とし、次に掲げる条件を全て満たすものとする。
(1) 市内に住所又は事務所、店舗若しくは事業所を有すること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 既に補助金の交付を受けた事業又は当該事業と同様の内容と認められる事業ではないこと。
(4) 熊野市暴力団排除条例(平成23年熊野市条例第3号)第2条に規定する暴力団員でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 本市の区域内で実施する体験メニューの新規開発又は改良であること。
(2) 既に本市の区域内で広く実施・提供されている体験メニューと同様の内容でないこと。
(3) 事業の内容及び効果が補助金の趣旨に合致するものであること。
(4) 交付決定日の属する年度の2月末までに体験メニューの提供を開始するものであること。
(5) 補助事業完了日の属する年度の翌年度から起算して3年間以上継続して1年間に5日以上観光客に有料で提供する計画のある事業であること。
(6) 行政庁等の許可・認可等が必要な場合は、当該許可・認可等を受けられることが確実に見込まれる事業であること。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。
(1) 国又は地方公共団体から同一目的の補助を受けているもの
(2) 公序良俗に反するもの
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、体験メニューを開発又は改良するために直接必要な費用であって、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、上限を20万円として予算の範囲内で交付するものとする。
2 同一の補助対象者への補助金の交付は、1年度当たり1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市体験メニュー開発推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体にあっては、規約、名簿及び活動概要が分かる資料
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 変更実施計画書(様式第6号)
(2) 変更収支予算書(様式第7号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助決定者は、補助対象事業が完了し体験メニューの提供を開始したときは、熊野市体験メニュー開発推進事業費補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 実施実績書(様式第10号)
(2) 収支決算書(様式第11号)
(3) 経費の支払いを証する書類の写し
(4) 備品を購入した場合はその備品の写真
(5) その他実施状況の分かる資料、写真等
(事業経過の報告)
第13条 補助決定者は、補助事業完了日の属する年度の翌年度から起算して3年間、前年度の実績を翌年度の5月末までに熊野市体験メニュー開発推進事業費補助金経過報告書(様式第14号)により市長に報告しなければならない。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示又は補助金の交付条件に違反したとき。
(2) 事業の実施方法が不適当と認められたとき。
(3) 前2号のほか、不正の事実があると認められたとき。
2 前項に規定する補助金返還を求められた補助決定者は、市長が定める期日までに返還しなければならない。
(購入財産の管理及び処分)
第15条 補助決定者は、本事業により取得し、又は効用の増加した購入財産について注意をもって適切に管理しなければならないものとし、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の全部若しくは一部を返還し、又は当該財産の耐用年数を経過した場合又は市長が特に承認したときは、この限りではない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費
区分 | 補助対象経費 |
印刷費 | チラシ及びパンフレットのデザイン並びに印刷に要する経費 |
通信運搬費 | 郵便料、送料 |
広告宣伝費 | 新聞、雑誌等の広告に要する経費 |
使用料及び賃借料 | 機器・設備のリース及び賃借料、会議室の使用料 |
委託料 | 外部への業務の委託経費 |
備品購入費 | 機械・器具及び備品の購入経費。ただし、体験メニューの開発、改良又は提供のために必要不可欠な備品とし、経常的な施設管理又は事務管理のための備品は対象外とする。 |
その他 | その他市長が必要と認める経費 |