○熊野市特定不妊治療費(保険適用終了後の特定不妊治療に対する補助回数追加)補助事業実施要綱

令和4年6月15日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、不妊治療のうち体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部を補助することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象者)

第2条 この事業の補助対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向がある者とする。

(2) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断された者であること。

(3) 夫婦どちらか一方又は双方が、熊野市に住所を有していること。

(4) 保険適用の上限回数の治療を終了していること。

(5) 補助を受けようとする対象となる治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(6) 生殖補助医療に係る保険医療機関において特定不妊治療を受けたこと。

(対象となる治療等)

第3条 この事業の対象となる治療等は、別図AからFの治療ステージのいずれかに当てはまる保険適用外の特定不妊治療のうち、次に掲げる治療法を除くものとする。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)による不妊治療

(3) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産するものをいう。)による不妊治療

2 前項に規定するもののほか、食事代、入院費、文書料及び凍結保存に係る費用は、補助の対象としないものとする。

(補助金の額等)

第4条 この告示に基づく補助金(以下「補助金」という。)の額は、特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療につき30万円(ただし、以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施又は採卵した卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないために中止した場合については17万5,000円)を限度に補助する。

2 補助回数は、保険適用の上限回数を超えた治療に対して、保険適用の上限回数と合わせて1子当たり通算8回までとする。ただし、回数には、県内他市町が補助した回数も通算するものとする。

(補助の申請)

第5条 補助を受けようとする者は、次に掲げる書類及び関係証明書等を市長に提出して、申請するものとする。

(1) 特定不妊治療費補助事業申請書兼請求書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する補助回数追加事業用)(様式第1号)

(2) 特定不妊治療費補助事業受診等証明書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する補助回数追加事業用)(様式第2号)

(3) 特定不妊治療を受けた医療機関が発行する当該特定不妊治療に係る領収書

(4) 住民票(夫婦双方又はいずれか一方の住所が熊野市にあることが確認できる場合は不要)

(5) 出生した場合の子の認知に関する意向書(事実婚の場合)(任意様式)

2 前項の申請は、市役所の窓口へ持参又は送付のいずれかとする。

(補助の決定等)

第6条 申請書の提出を受けた市長は、速やかに審査を行い、申請が適正と認められる場合はこれを受理するものとする。

2 市長は、補助金の交付に関し、要件を満たしていると認められるときには熊野市特定不妊治療費(保険適用終了後の特定不妊治療に対する補助回数追加)補助事業決定通知書(様式第3号)により、要件を満たしていないと認められるときにはその理由を付した熊野市特定不妊治療費(保険適用終了後の特定不妊治療に対する補助回数追加)補助事業不承認決定通知書(様式第4号)により、申請を受理した日から2週間以内に申請者に通知する。

3 当該年度分の補助対象か否かの決定は、市長に申請が行われた日を基準としてこれを行うものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、補助を行うことを決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により補助金を交付する。

(補助金の返還)

第8条 市長は、偽りその他の不正な手段により補助を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補助状況の把握)

第9条 市長は、補助の状況を明確にし、補助の状況を把握するため、別に定める事業台帳を備え付けるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日以降に開始した治療から適用する。

(令和5年6月28日告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の熊野市特定不妊治療費(保険適用終了後の特定不妊治療に対する補助回数追加)補助事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日以降に開始した治療から適用し、同日前に開始した治療については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別図(第3条関係)

(別表) 体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲

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*B:採卵・受精後、1~3周期の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。

*採卵・準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。

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熊野市特定不妊治療費(保険適用終了後の特定不妊治療に対する補助回数追加)補助事業実施要綱

令和4年6月15日 告示第74号

(令和5年6月28日施行)