○熊野市子宮頸がん予防ワクチン任意接種費補助金交付要綱
令和4年6月22日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンの積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種(以下「補助対象予防接種」という。)を受けたものについて、当該任意接種に要する費用を補助することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和4年4月1日時点で熊野市に住民登録があること。
(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。
(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で補助対象予防接種を受け、実費を負担したこと。
(4) 補助を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第5項の規定より適用する同令第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた者を補助金の交付対象者とすることができる。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、補助対象予防接種の費用として医療機関に支払った額とし、1回につき1万7,000円(最大3回接種分まで)を上限とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類(原本)
(2) 接種を受けた者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)
2 前項の規定により書類等が提出された場合で、当該書類等に不足があるときは、市長は、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。
(申請期限)
第5条 補助金の申請期限は、令和7年3月31日とする。
(補助金の交付)
第7条 市長は、補助金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 補助を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第10条 補助を行うことの決定のための調査又は過去に交付した補助金に係る調査のために特に必要と認めるときは、熊野市子宮頸がん予防ワクチン任意接種費補助金申請書兼請求書(様式第1号)で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。