○熊野市デジタル方式同報系戸別受信機運用管理要綱

令和4年6月29日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野市が設置するデジタル方式同報系防災行政無線の戸別受信機(以下「受信機」という。)の運用管理の適正を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(受信機の無償貸与)

第2条 受信機の無償貸与を受けることができる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 市の住民基本台帳に記録されている者

(2) その他市長が特に必要と認める者

2 受信機の無償貸与を受けようとする者は、戸別受信機無償貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 受信機の貸与台数は、原則として、1世帯に対し1台とする。

(貸与期間)

第3条 受信機の貸与期間は、前条第1項各号のいずれかに該当する者と認められている期間とする。

(使用制限)

第4条 受信機は、市が放送する防災行政放送用に使用するものとし、他の目的に使用し、他に貸与し、交換し、又は処分してはならない。

(受信機の有償配付)

第5条 受信機の有償配付を受けることができる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内事業所

(2) 第2条第1項に規定する者で、1世帯で2台以上の受信機を希望する者

(3) 市の住民基本台帳に記録されていない者で、市内に別荘を所有するもの

(4) 市内に現に居住しているが、市の住民基本台帳に記録されていない者

(5) その他市長が特に必要と認める者

2 受信機の有償配付を受けようとする者は、戸別受信機有償配付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 受信機の有償配付を受けようとする者は、受信機1台につき10,000円を負担しなければならない。

(文字表示装置)

第6条 文字表示装置の無償貸与を受けることができる者は、第2条第1項に規定する者のうち、身体障害者手帳を有し、聴覚障害の等級が2級、3級又は4級のものとする。

2 文字表示装置の無償貸与を受けようとする者は、戸別受信機(文字表示装置)無償貸与申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 文字表示装置の貸与台数は、原則として、当該対象者が属する世帯に対し1台とする。

(維持管理費)

第7条 受信機及び文字表示装置(以下これらを「受信機等」という。)の無償貸与又は受信機の有償配付を受けて受信機等を使用する者は、受信機等の貸与期間中又は配付後の電気代、電池代その他受信機等の維持管理に係る経費を負担するものとする。

(使用者の義務)

第8条 受信機等の無償貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、受信機等の善良な保管に努め、受信機等に異常を発見したときは、市長にその旨を届け出てその指示に従わなければならない。

(弁償)

第9条 使用者が、受信機等を故意又は重大な過失により破損し、修理等の必要が生じたときは、市がこれを修復し、これに要した実額を使用者に負担させる。ただし、経年劣化等、使用者の責に帰さない場合は、この限りでない。

(返納)

第10条 使用者は、第2条第1項に規定する要件に該当しなくなったときその他市長が返納を命じたときは、速やかに、受信機等を返納しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。ただし、次項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(熊野市戸別受信機運用管理要綱の廃止)

2 熊野市戸別受信機運用管理要綱(平成17年熊野市告示第85号)は、廃止する。

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熊野市デジタル方式同報系戸別受信機運用管理要綱

令和4年6月29日 告示第78号

(令和4年6月29日施行)