○熊野教育支援センター設置規約

令和4年4月28日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 熊野市、御浜町、紀宝町(以下「三市町」という。)の小・中学校に在籍する児童・生徒で、長期間にわたり欠席している者に対し、社会的自立に必要な適応力の習得を図り、早期の学校復帰を目指すため、熊野教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を熊野市井戸町616番地8に設置する。

(業務内容)

第2条 教育支援センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 不登校児童・生徒の適応指導に関すること。

(2) 不登校児童・生徒及び保護者との教育相談に関すること。

(3) 不登校児童・生徒に係る指導及び相談についての調査研究に関すること。

(4) 不登校児童・生徒に係る指導及び相談について、保健・福祉関係諸機関との連携に関すること。

(5) その他三市町の教育委員会事務局が協議のうえ必要と認めたこと。

(センター長)

第3条 教育支援センターにセンター長を置く。センター長は熊野市教育委員会事務局学校教育課長の職にある者をもって充てる。

(指導員)

第4条 不登校児童・生徒の指導・援助及び相談にあたるため、教育支援センターに指導員を置く。

2 指導員は、教育相談等に関して豊かな識見と実践力を有する者のうちから、三重県教育委員会の研修員をもって充てる。

(職務)

第5条 指導員は、センター長の監督のもとに、次に掲げる職務を行う。

(1) 教育支援センターの企画、運営及び教育相談に関すること。

(2) 児童・生徒への指導・支援に関すること。

(3) 児童・生徒についての学校との連絡調整に関すること。

(服務)

第6条 指導員は、その職務の遂行に当たっては、法律及び条例並びに熊野市教育委員会の定める規則、規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(分担金)

第7条 センターを運営するための費用は、毎年度、熊野教育支援センター運営協議会で協議のうえ決定する。

2 前項に係る費用の負担割合は、その割合が関係市町間の公平性又は妥当性を失することがないように努めるものとする。

(費用弁償)

第8条 指導員の費用弁償は、熊野市職員の旅費に関する条例(平成17年熊野市条例第45号)第16条の車賃の規定を準用し、支給するものとする。

(教育支援センターへ通室できる対象者)

第9条 教育支援センターにおいて指導を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 三市町の小学校及び中学校の児童又は生徒のうち、学校生活に適応することが困難で、かつ、登校拒否的な傾向にあり、在籍する学校長が認めたもの

(2) その他 三市町教育委員会事務局が協議のうえ適当と認めた者

(教室への通室申込)

第10条 教室への通室を希望する児童又は生徒の保護者(以下「通室開始申込者」という。)は、当該児童又は生徒の在籍学校長を通じて、所管する教育委員会教育長宛にきのくに教室通室願(様式第1号)及び通室経路(様式第2号)により願い出るものとする。

(通室の承諾)

第11条 当該教育委員会事務局は、前条の規定による通室願の提出があったときは、これを審査し、きのくに教室通室承諾書(様式第3号)により在籍学校長を通じて通室開始申込者に通知するものとする。

2 前項の規定による承諾の期間は、在籍学年の末日までとする。

(教室への通室終了願)

第12条 前条の承諾を得て通室をしている児童又は生徒の保護者(以下「通室終了申込者」という。)は、在籍校への復帰又は住居の転居等の理由により、通室を終了する場合は、在籍学校長を通じて、きのくに教室通室終了願(様式第4号)により、当該教育委員会教育長へ願い出るものとする。

2 当該教育委員会事務局は、前項の規定による願い出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、きのくに教室通室終了承認通知書(様式第5号)により在籍学校長を通じて通室終了申込者に通知するものとする。

(委任)

第13条 この規約に定めるもののほか、教育支援センターの管理運営に関し必要な事項は、熊野教育支援センター運営協議会に委任する。

2 熊野教育支援センター運営協議会の設置に関する必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、令和4年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に通室している児童及び生徒は、この規約により通室を認められたものとみなす。

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熊野教育支援センター設置規約

令和4年4月28日 教育委員会告示第5号

(令和4年5月1日施行)