○熊野市地方バス路線維持費補助金交付要綱

令和4年10月7日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野市における公共交通機関としてのバス路線の運行を維持することを目的として、生活交通路線の運行を行う乗合バス事業者に対し熊野市地方バス路線維持費補助金を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活交通路線 三重県生活交通確保維持改善計画で国及び三重県の補助対象に選定されている市内を運行する生活交通路線をいう。

(2) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(3) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間をいう。

(4) 補助対象経常費用 実車走行キロ1キロメートル当たり経常費用(補助対象期間における乗合バス事業の経常費用を補助対象期間における実車走行キロで除して得た額)と国が定める地域キロ当たり標準経常費用の額のいずれか少ない方の額に当該運行系統の実車走行キロを乗じて得た額をいう。

(補助対象路線)

第3条 補助金の交付の対象となる路線は、生活交通路線であって、補助対象期間に当該運行系統の運行によって得た経常収益の額が、補助対象期間の当該運行系統の補助対象経常費用の額に達していないものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象期間の当該運行系統の補助対象経常費用から経常収益を差し引いた金額に2分の1を乗じた額から、国及び県からの補助金額を差し引いた金額以内の額とし、予算の範囲内でこれを交付するものとする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者(以下「申請者」という。)は、熊野市地方バス路線維持費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が国及び三重県に対して行った補助金の交付申請書の写し

(2) 運行系統別輸送実績、平均乗車密度及び補助対象期間の損益状況がわかるもの

(3) その他市長が必要と認めたもの

2 前項に規定する交付申請ができる期間は、補助対象期間が終了した日から2月末日までとする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、熊野市地方バス路線維持費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 前条の規定による交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、その通知を受けてから速やかに熊野市地方バス路線維持費補助金交付請求書(様式第3号)により、市長に補助金を請求するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の取消し、又は変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他この告示に違反していることが認められたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、熊野市地方バス路線維持費補助金返還命令書(様式第4号)により補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。

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熊野市地方バス路線維持費補助金交付要綱

令和4年10月7日 告示第90号

(令和4年10月7日施行)