○熊野市医療機関価格高騰等対策支援給付金交付要綱
令和4年12月21日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、燃料価格、電気代、ガス代及び食材費を含む物価高騰の影響を受け厳しい運営状況となっている医療機関、薬局等に対して、予算の範囲内において医療機関価格高騰等対策支援給付金を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「医療機関価格高騰等対策支援給付金」とは、電気代、ガス代、食材費及びガソリン代を支出している熊野市内に所在する病院(保険医療機関に限る。ただし、公立病院は除く。)、診療所(医科・歯科、保険医療機関に限る。ただし、公立診療所は除く。)及び薬局(保険薬局に限る。)に対して交付する給付金をいう。
(交付の対象及び交付額)
第3条 交付の対象は、医療機関、薬局等における令和4年7月1日から令和5年3月31日までの電気代、ガス代及び食材費(消費税及び地方消費税を除く。)並びに令和4年10月1日から令和5年3月31日までのガソリン代(消費税及び地方消費税を除く。)とし、交付対象とする医療機関、薬局等及び交付額については、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 給付金の交付を受けようとする医療機関、薬局等は、医療機関価格高騰等対策支援給付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、令和5年3月31日までに市長に申請しなければならない。
(1) 申請者が法人である場合には、役員等調書(様式第2号)
(2) 請求書(様式第3号)
(交付の条件)
第6条 この給付金の交付の決定には、次の条件を付するものとする。
(2) 給付金の事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しなければならない。
(3) 市長は、給付金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じた場合、又は事業者が、規則第16条第1項各号に規定する事項のほか、本条に規定する交付の条件その他法令等に基づく命令等に違反したときは、給付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団等と密接な関係のある団体等に該当しないこと。
(給付金の交付方法)
第7条 市長は、第5条の規定により交付金額を確定した場合は、遅滞なく申請者に給付金を交付する。
(給付金の返還)
第8条 市長は、給付金の交付の決定を取り消した場合において、既に給付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
2 市長は、事業者に交付すべき給付金の額を確定した場合において、既にその額を超える給付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
交付対象とする医療機関、薬局等及び交付額
項目 | 病院及び有床診療所(医科・歯科)(※1) | 無床診療所(医科・歯科)、薬局(※1) |
食材費相当分 | 3,375円×許可病床数(※2) | |
電気・ガス代相当分 | 電気・ガス代相当分10,000円×許可病床数(※2)(※3) | 電気・ガス代相当分20,000円 |
ガソリン代相当分 | 5,000円(※4)(※5) | 5,000円(※4)(※5) |
※1 令和5年3月31日まで事業を継続する施設を対象とする。
※2 許可病床数については、令和4年7月1日時点のものとする。
※3 有床診療所において、保有する許可病床が3床以下の場合の電気・ガス代相当分は、60,000円とする。
※4 病院、診療所(医科・歯科)、薬局については、令和4年10月1日時点で、東海北陸厚生局へ受理記号「精在宅援」、「支援病」、「支援診」、「在医総管」、「歯援診」又は「在調」のいずれかの届出が受理されている施設を対象とする。
※5 事業所において車両の燃料費を負担している場合に限る。