○熊野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項の規定による給料月額に関する規則
令和5年3月15日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年熊野市条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員に対する通知)
第2条 任命権者は、改正条例附則第5項又は第6項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、市長が定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、改正条例附則第5項の規定による給料月額その他同項及び改正条例附則第6項の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。