○熊野市障がい福祉サービス事業所価格高騰等対策支援給付金交付要綱
令和5年1月16日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、原油価格及び物価の高騰の影響を受ける市内の障がい福祉サービス事業所の負担を軽減し、安定した事業所運営を促すため、予算の範囲内において熊野市障がい福祉サービス事業所価格高騰等対策支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 給付金の交付の対象となる者は、申請日時点において、別表に規定する事業所(市内に所在する事業所に限る。)を有する事業者とする。
(1) 熊野市事業用車両等原油価格高騰対策支援給付金交付要綱(令和5年熊野市告示第1号)による給付金の交付を申請している者
(2) 熊野市介護事業所価格高騰等対策支援給付金交付要綱(令和5年熊野市告示第6号)による給付金の交付を申請している者
(3) 熊野市暴力団排除条例(平成23年熊野市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有している者
(給付金の額)
第3条 交付の対象は、障がい福祉サービス事業所における令和4年7月1日から令和5年3月31日までの電気代、ガス代及び食材費(消費税及び地方消費税を除く。)並びに令和4年10月1日から令和5年3月31日までのガソリン代(消費税及び地方消費税を除く。)とし、交付対象とする障がい福祉サービス事業所及び給付額については、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市障がい福祉サービス事業所価格高騰等対策支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和5年2月28日までに市長に提出するものとする。
(1) 事業所・施設別申請額一覧表(様式第2号)
(2) 事業所・施設別個票(様式第3号)
(3) 給付金の振込先が分かる金融機関の口座の通帳等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(申請受付期間)
第5条 給付金の支給に係る申請の期間は、令和5年2月28日までとする。
2 市長は、前項の規定により給付金の交付を決定したときは、当該申請者が指定する金融機関の口座に給付金を振り込むものとする。
(交付の取消し)
第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けたときは、給付金の交付決定を取り消すことができる。
(返還)
第8条 市長は、前条の規定により給付金の交付決定を取り消した場合において、既に給付金の交付を受けた者があるときは、当該給付金の返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、給付金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
熊野市障がい福祉サービス事業所価格高騰等対策支援給付金(基準単価)
対象事業所別の交付基準額(電気代) | |||
1 | 居宅介護 | 3,750円/月 | 1事業所当たり |
2 | 重度訪問介護 | 3,750円/月 | 1事業所当たり |
3 | 同行援護 | 3,750円/月 | 1事業所当たり |
4 | 行動援護 | 3,750円/月 | 1事業所当たり |
5 | 地域移行支援 | 3,750円/月 | 1事業所当たり |
6 | 地域定着支援 | 3,750円/月 | 1事業所当たり |
7 | 計画相談支援 | 3,750円/月 | 1事業所当たり |
8 | 障害児相談支援 | 3,750円/月 | 1事業所当たり |
9 | 生活介護 | 300円/月 | 定員1人当たり |
10 | 就労移行支援 | 300円/月 | 定員1人当たり |
11 | 就労継続支援A型 | 300円/月 | 定員1人当たり |
12 | 就労継続支援B型 | 300円/月 | 定員1人当たり |
13 | 放課後等デイサービス | 300円/月 | 定員1人当たり |
14 | 日中一時支援 | 300円/月 | 定員1人当たり |
15 | 地域活動支援センター | 300円/月 | 定員1人当たり |
16 | 短期入所 | 500円/月 | 定員1人当たり |
17 | 施設入所支援 | 500円/月 | 定員1人当たり |
18 | 共同生活援助 | 500円/月 | 定員1人当たり |
対象事業所別の交付基準額(ガス代) | |||
1 | 居宅介護 | 475円/月 | 1事業所当たり |
2 | 重度訪問介護 | 475円/月 | 1事業所当たり |
3 | 同行援護 | 475円/月 | 1事業所当たり |
4 | 行動援護 | 475円/月 | 1事業所当たり |
5 | 地域移行支援 | 475円/月 | 1事業所当たり |
6 | 地域定着支援 | 475円/月 | 1事業所当たり |
7 | 計画相談支援 | 475円/月 | 1事業所当たり |
8 | 障害児相談支援 | 475円/月 | 1事業所当たり |
9 | 生活介護 | 42円/月 | 定員1人当たり |
10 | 就労移行支援 | 42円/月 | 定員1人当たり |
11 | 就労継続支援A型 | 42円/月 | 定員1人当たり |
12 | 就労継続支援B型 | 42円/月 | 定員1人当たり |
13 | 放課後等デイサービス | 42円/月 | 定員1人当たり |
14 | 日中一時支援 | 42円/月 | 定員1人当たり |
15 | 地域活動支援センター | 42円/月 | 定員1人当たり |
16 | 短期入所 | 62円/月 | 定員1人当たり |
17 | 施設入所支援 | 62円/月 | 定員1人当たり |
18 | 共同生活援助 | 62円/月 | 定員1人当たり |
対象事業所別の交付基準額(ガソリン代) | |||
1 | 居宅介護 | 250円/月 | 車両1台当たり |
2 | 重度訪問介護 | 250円/月 | 車両1台当たり |
3 | 同行援護 | 250円/月 | 車両1台当たり |
4 | 行動援護 | 250円/月 | 車両1台当たり |
5 | 地域移行支援 | 250円/月 | 車両1台当たり |
6 | 地域定着支援 | 250円/月 | 車両1台当たり |
7 | 計画相談支援 | 250円/月 | 車両1台当たり |
8 | 障害児相談支援 | 250円/月 | 車両1台当たり |
9 | 生活介護 | 625円/月 | 車両1台当たり |
10 | 就労移行支援 | 625円/月 | 車両1台当たり |
11 | 就労継続支援A型 | 625円/月 | 車両1台当たり |
12 | 就労継続支援B型 | 625円/月 | 車両1台当たり |
13 | 放課後等デイサービス | 625円/月 | 車両1台当たり |
14 | 日中一時支援 | 625円/月 | 車両1台当たり |
15 | 地域活動支援センター | 625円/月 | 車両1台当たり |
16 | 短期入所 | 250円/月 | 定員1人当たり |
17 | 施設入所支援 | 250円/月 | 定員1人当たり |
18 | 共同生活援助 | 250円/月 | 定員1人当たり |
対象事業所別の交付基準額(食材費) | |||
1 | 施設入所支援 | 375円/月 | 定員1人当たり |
申請の対象となる車両 | |||
・交付申請を行う事業所が所有している車両及び賃貸借契約を締結して使用している車両であって、自らガソリン代を負担している車両のうち、以下のいずれかの用務に使用している車両 ①利用者の送迎 ②障がい福祉サービス事業所職員等による利用者の居宅への訪問 ③利用者の医療機関への通院等 ・上記条件を満たす車両のうち、複数の事業所において共用している車両については、最も使用時間が長い事業所において申請を行うこと。 | |||
交付額 | |||
・1事業所につき基準単価まで交付することができる。 ・1事業所につき交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 ・令和4年7月から令和5年1月までの期間(ガソリン代については、令和4年10月から令和5年1月までの期間)については、実際にサービス提供を行った月についてのみ、交付することができる。 ・令和5年2月及び3月については、申請日時点でサービス提供を行っている事業所のみ令和5年2月及び3月にサービス提供を行っているとみなし、交付することができる。 ・ガスを使用していない事業所については、ガス代の支援給付金は交付しない。 |
※1 事業所について、令和4年7月から令和5年1月までの間に指定等を受けているものであり、休業中のものは除く。
・事業所の定員については、令和4年7月1日時点のものとする。ただし、令和4年7月2日以降に指定を受けた事業所については、指定日のものとする。
・事業所が所有する車両の台数については、令和4年10月1日時点のものとする。ただし、令和4年10月2日以降に指定を受けた事業所については、指定日のものとする。
・空床型の短期入所の定員は除く。
・多機能型事業所を含め、複数サービスを実施している事業所は、該当するそれぞれのサービスについて本事業の対象とする。
※2 申請のあった車両について、所有状況等に疑義が生じた場合は、申請者に対し所有状況等が確認できる書類の提出を求めることができる。この確認できる書類の提出を求められた申請者は、指定された期日までに、求められた書類を提出しなければならない。
※3 介護サービスを行う障がい福祉サービス事業所であって、熊野市介護事業所価格高騰等対策支援給付金交付要綱による給付金の交付を受ける場合は、本事業の対象としない。