○熊野市農業生産費高騰対策事業補助金交付要綱

令和5年2月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業資材の価格高騰に伴う農業者負担を軽減するため、市が認定した認定農業者及び農業所得に係る申告を行っている農業者に対し、市が交付する各種補助金について、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の分類)

第2条 本告示で定める補助金は、以下のものとする。

(1) 肥料価格高騰対策事業費補助金

(2) 燃料価格高騰対策事業費補助金

(3) 施設園芸高効率空調機器導入支援事業費補助金

(4) 飼料価格高騰対策事業費補助金

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる個人又は団体とする。

(1) 市が認定した認定農業者又は熊野市に住民票を有する令和3年1月1日から令和3年12月31日までの農業所得に係る確定申告又は市・県民税の申告を行った農業者であること。

(2) 申請日時点において納期限を迎えた市税及び自動車税(以下「市税等」という。)に滞納がないこと。

(3) 肥料価格高騰対策事業費補助金の申請にあっては、国が実施する肥料価格高騰対策事業及び県が実施する肥料価格高騰緊急支援事業を受給する者であること。

(4) 燃料価格高騰対策事業費補助金の申請にあっては、国が実施する令和4年度施設園芸セーフティネット構築事業に加入している者であること。

(5) 施設園芸高効率空調機器導入支援事業費補助金の申請にあっては、県が実施する施設園芸省エネ設備導入支援事業を受給する者であること。

(6) 飼料価格高騰対策事業費補助金の申請にあっては、国が実施する配合飼料価格安定基金及び県が実施する飼料価格高騰緊急対策事業を受給する者であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 肥料価格高騰対策事業費補助金については、国及び県の補助金を受給した上で発生する自己負担金分の2分の1に相当する額とする。

(2) 燃料価格高騰対策事業費補助金については、施設園芸セーフティネット構築事業で積立てた自己負担金分の2分の1に相当する額とする。ただし、積立てを取り崩した分に限る。

(3) 施設園芸高効率空調機器導入支援事業費補助金については、県の補助金を受給した上で発生する自己負担金分の2分の1に相当する額とする。

(4) 飼料価格高騰対策事業費補助金については、国及び県の補助金を受給した上で発生する自己負担金分の2分の1に相当する額とする。

2 前項の補助金について、申請者が収入保険又は肉用牛経営安定交付金制度に加入している場合は、自己負担金の満額に相当する額を支給する。

3 前2項の規定により算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、各種申請書(様式第1号様式第2号様式第3号様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 農業所得の確定申告又は市民税・県民税申告書類等の控え等の写し

(2) 当該補助金に関連する国及び県の補助金額等が分かる書類

(3) 収入保険に加入している場合は、収入保険の加入が分かる書類

(4) 納期限を迎えた市税等に滞納がないことを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合、その内容を審査し補助金を交付すべきと認めたときは、農業生産費高騰対策事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知をするものとする。

(補助金の支払)

第7条 市長は、前条に規定する補助金の交付を決定した後、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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熊野市農業生産費高騰対策事業補助金交付要綱

令和5年2月1日 告示第13号

(令和5年2月1日施行)