○熊野市立保育所苦情解決第三者委員設置要綱
令和5年3月13日
告示第27号
(設置)
第1条 熊野市立保育所のサービスに係る利用者からの苦情を適切に解決するため、熊野市立保育所苦情解決第三者委員(以下「委員」という。)を設置する。
(委嘱等)
第2条 委員は、熊野市主任児童委員のうちから市長が委嘱する。ただし、これにより難い場合は、苦情の解決に当たり公平性及び客観性を確保し、利用者の立場に配慮した対応ができる児童福祉行政に識見を有する者のうちから委嘱することができるものとする。
2 委員は、4人以内とする。ただし、2人を下回ることはできない。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
5 市長は、委員が次のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。
(1) 委員が辞職を申し出たとき。
(2) 委員としての職務の遂行ができなくなったとき。
(3) 第5条の規定に反する行為があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が解嘱する必要があると認めるとき。
(職務)
第3条 委員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 苦情の受付に関すること。
(2) 苦情に係るサービスの問題点の解決又は改善に係る助言に関すること。
(3) その他苦情の解決に関し必要と認めること。
(報酬)
第4条 委員の報酬は、無報酬とする。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。