○熊野市地域おこし協力隊インターン設置要綱

令和5年3月20日

告示第30号

(設置)

第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その人材の定住及び定着並びに地域力の維持及び強化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、熊野市地域おこし協力隊インターン(以下「地域おこしインターン」という。)を設置する。

(活動)

第2条 地域おこしインターンは、熊野市地域おこし協力隊設置要綱(平成21年熊野市告示第99号)第2条第2項に規定する地域協力活動を行うものとする。

(委嘱)

第3条 地域おこしインターンの隊員(以下「インターン生」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に住民票を有する者

(2) 年齢が18歳以上の者

(3) 心身ともに健康で、過疎地域の地域協力活動に意欲と情熱があり、地域住民と共に積極的に活動できる者

(委嘱の期間)

第4条 インターン生の委嘱期間は、2週間以上3か月以下とし、延長はしないものとする。

(身分及び活動形態等)

第5条 インターン生は、市長の委嘱を受け、地域協力活動の対価として、報償費の支給を受けるものとする。ただし、市との雇用契約は結ばないものとする。

2 インターン生の活動日数等に関する諸条件については、別途募集要項等で定める。

3 市長は、インターン生に次に掲げる行為があった時には、委嘱を取り消すことができる。

(1) 法令若しくはインターン生の義務に違反し、又は常態として地域協力活動を怠っているとき。

(2) 心身の故障のため、地域協力活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき。

(3) 地域協力活動に必要な適格性を欠いたとき。

(4) インターン生としてふさわしくない非行があったと認めたとき。

(5) 第7条及び第8条の規定に違反したとき。

4 インターン生が委嘱期間満了前に委嘱の取消しを希望するときは、速やかに市長に申し出なければならない。

(報償費等)

第6条 インターン生の報償費は、1活動日当たり12,000円を上限とし予算の範囲内で支給する。

(服務)

第7条 インターン生は、地域協力活動を行うに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) インターン生は、地域協力活動を行う地域において、地域住民その他関係者との信頼関係の保持に努めなければならない。

(2) インターン生は、活動の状況について日誌等により、市長へ報告しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 インターン生は、地域協力活動上で知り得た秘密を漏らしてはならない。委嘱期間を満了した後も、同様とする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、インターン生の活動等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

熊野市地域おこし協力隊インターン設置要綱

令和5年3月20日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
令和5年3月20日 告示第30号