○熊野市新規就農者経営開始資金補助金交付要綱

令和5年3月20日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する経営開始資金を支援するため、予算の範囲内において熊野市新規就農者経営開始資金補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この告示により補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、国実施要綱別記2の第5の2の(1)に掲げる要件を全て満たす者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市税及び市への納入金等を滞納している者は、補助対象者としない。

(青年等就農計画の認定申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の規定に基づき青年等就農計画認定申請書(様式第1号)及び熊野市新規就農者経営開始資金補助金申請追加資料(様式第1号の2)を市長に提出し、その認定を受けなければならない。

(青年等就農計画の認定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、経営の開始及び定着を支援する必要があると認めたときは、青年等就農計画認定書(様式第2号)により通知する。

2 前項の審査に当たっては、必要に応じて関係者で面接等を行うものとする。

(青年等就農計画の変更申請)

第5条 前条第1項の認定を受けた者は、青年等就農計画を変更しようとするときは、あらかじめ市長に計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の申請があった場合について準用する。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額及び交付する期間は、国実施要綱別記2の第5の2の(2)に掲げる資金の額及び交付期間とし、毎年度予算の範囲内で交付する。

2 補助金の交付は、原則年2回とし、毎年9月末日及び翌年3月末日とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市新規就農者経営開始資金補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付申請は半年ごとに行うこととする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは熊野市新規就農者経営開始資金補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(就農状況報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金に係る期間中、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月の就農状況報告(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の交付期間終了後5年間(第5項に規定する手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。)、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月の作業日誌(様式第5号の1)を市長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、補助金の交付期間終了後5年以内に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(様式第6号)を提出しなければならない。

4 補助事業者は、補助金の交付期間内及び交付期間終了後5年以内に居住地等を変更した場合は、1か月以内に住所等変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

5 補助事業者は、補助金の交付終了後の就農継続期間にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内に就農中断届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。この場合において、就農中断期間は、就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の停止)

第10条 市長は、補助事業者が国実施要綱別記2の第5の2の(3)に掲げる事項に該当する場合、補助金の交付を停止することができる。

(補助金の交付の中止)

第11条 補助事業者は、補助金の受給を中止しようとする場合は、市長に中止届(様式第10号)を提出しなければならない。

(補助金の交付の休止等)

第12条 補助事業者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止しようとする場合は、市長に休止届(様式第11号)を提出しなければならない。この場合において、休止期間は原則1年以内とする。

2 前項の規定により休止届を提出した補助事業者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、補助事業者から第1項の休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、補助金の交付を休止する。この場合において、やむを得ないと認められない場合は、補助金の交付を中止する。

4 市長は、補助事業者から第2項の経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、補助金の交付を再開する。

(就農期間中の確認)

第13条 市長は、第9条第1項の就農状況報告の提出があったときは、関係機関と連携し、国実施要綱別記2の第7の2の(5)の方法により、就農状況確認チェックリスト(様式第13号)等を用いて、就農状況報告の確認や経営状況の確認を行うものとする。

(補助金の返還)

第14条 補助事業者が国実施要綱別記2の第5の2の(4)に掲げる事項に該当する場合、補助金を返還しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情によると認めた場合は、その額を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第15条 市長は、この事業を適正に執行するため、必要があると認めたときは、補助対象者に対し、必要な報告をさせ、関係書類等を調査することができる。

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(熊野市新規就農者確保事業費補助金交付要綱の廃止)

2 熊野市新規就農者確保事業費補助金交付要綱(平成24年熊野市告示第102号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現に前項の規定による廃止前の熊野市新規就農者確保事業費補助金交付要綱第8条の規定により補助金の交付決定を受けた者に係る就農状況の報告、作業日誌の提出その他の行為は、なお、従前の例による。

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熊野市新規就農者経営開始資金補助金交付要綱

令和5年3月20日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)