○熊野市新規就農者経営発展支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月20日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、就農後の経営発展を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件等)

第2条 この告示により、補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、国実施要綱別記1第5の1の要件を満たす者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市税及び市への納入金等を滞納している者は、補助対象者としない。

(補助対象)

第3条 補助対象となる事業内容は、国実施要綱別記1第5の2に掲げる要件を満たす事業とする。

(補助額等)

第4条 本事業の交付対象者の補助対象経費は、前条の取組に必要な経費とし、補助率は、4分の3(整備等内容ごとにそれぞれ1,000円未満は切捨て)を超えない範囲とする。また、補助対象事業費の上限額は、1,000万円(経営開始資金の交付対象者の場合は、500万円)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合は、夫婦合わせて前項の補助対象上限額に1.5を乗じて得た額を上限額(1円未満は切捨て)とする。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に限る。)のそれぞれに対して第1項の額の上限額とする。なお、令和4年以前に経営開始している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(経営発展支援事業計画等の承認申請)

第5条 本事業の補助を受けようとする者は、青年等就農計画に熊野市新規就農者経営発展支援事業費補助金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「経営発展支援事業計画等」という。)、市長に承認申請しなければならない。

(経営発展支援事業計画等作成への助言及び指導)

第6条 市長は、本事業の補助を受けようとする者が経営発展支援事業計画等を作成するに当たっては、当該者に対し、関係機関の関係者等と協力し、経営発展支援事業計画等の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、必要な助言及び指導を行うこととする。

第7条 市長は、本事業の補助を受けようとする者から第5条の規定による経営発展支援事業計画等の承認申請があった場合には、経営発展支援事業計画等の内容について審査する。

2 市長は、審査の結果、経営発展支援事業計画に基づくものについて承認し、審査の結果を申請した者に通知する。

第8条 前条の承認を受けた者が、経営発展支援事業計画等に記載された取組を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとする場合は、第5条に準じて計画の変更を申請しなければならない。

(経営発展新事業計画等の変更の承認)

第9条 第7条の規定は、前条の規定による経営発展支援事業計画等の変更申請があった場合について、準用する。

(交付申請)

第10条 第7条第2項の承認を受けた者は、熊野市新規就農者経営発展支援事業費補助金交付申請書(様式第2号)を作成し、市長に補助金の交付を申請するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請を受け、申請の内容が適当であると認めた場合は、速やかに交付の決定を通知し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(実績報告及び補助金の請求)

第12条 交付対象者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組を完了したときは、熊野市新規就農者経営発展支援事業費補助金実績報告書(様式第3号)を作成し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは補助金額の確定を行い、交付対象者に対し熊野市新規就農者経営発展支援事業費補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 交付対象者は、前項に規定する補助金額の確定があったときは、熊野市新規就農者経営発展支援事業費補助金支払請求書(様式第5号)(以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに交付対象者に補助金を支払うものとする。

(就農状況報告等)

第13条 交付対象者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 交付対象者は、経営発展支援事業計画等に定めた交付期間内に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 交付対象者は、実績報告後に就農する場合は、就農後1か月以内に就農届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4 交付対象者は、予定の期間内に事業が完了しない場合、事業の遂行が困難となった場合又は本事業により導入した機械・施設等の耐用年数が残存する間に使用が困難となった場合は、その旨を市長に速やかに報告しなければならない。

(就農状況等の確認)

第14条 市長は、前条第1項の就農状況報告の提出があったときは、関係機関と協力し、実施状況を確認し、必要に応じて関係機関と連携して適切な助言及び指導を行うものとする。

2 前項の規定による確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第9号)を用いて、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

3 市長は、前2項の確認に加え、関係機関と協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、事業実施の翌年度から2年間、必ず年1回は、次に掲げる方法により、就農状況確認チェックリストを用いて、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、経営発展支援事業計画等の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(1) 交付対象者への面談

 営農に対する取組状況

 栽培・経営管理状況

 経営発展支援事業計画等の達成に向けた取組状況

 労働環境等に対する取組状況

(2) 圃場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地台帳、農地法(昭和27年法律第229号)第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画又は特定作業受委託契約書のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し)

(整備した機械・施設等の管理運営等)

第15条 市長は、交付対象者に対し、整備した機械・施設等を、常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その整備目的に即して最も効率的な運用を図り、適正に管理運営するため次に掲げる管理方法で指導するものとする。

(1) 整備した機械・施設等について、補助金の交付目的に沿った適正な管理を行わせるため、耐用年数に相当する期間に準じて処分制限期間を設定させる。

(2) 機械・施設等の管理状況を明確にするため財産管理台帳を備え置かせる。

(3) 機械・施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的な運用を図るため、管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成し、整備及び保存させ、作成した管理運営日誌又は利用簿等を各年度に1度以上提出させる。

2 市長は、交付対象者が整備した機械・施設等について、処分制限期間内に、当該補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に準じた財産処分として、規則第18条の規定により、承認の申請を行わせるものとする。

3 交付対象者は、整備した機械・施設等について、処分制限期間内に天災その他災害により被害を受けたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

4 交付対象者は、整備した機械・施設等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該機械・施設等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ市長に報告しなければならない。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(熊野市新規就農者経営発展支援金交付要綱の廃止)

2 熊野市新規就農者経営発展支援金交付要綱(平成29年熊野市告示第58号)は、廃止する。

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熊野市新規就農者経営発展支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月20日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)