○熊野市パパママ応援ギフト(出産応援ギフト・子育て応援ギフト)支給事業実施要綱
令和5年3月20日
告示第33―1号
(趣旨)
第1条 この告示は、パパママ応援ギフト(出産応援ギフト・子育て応援ギフト)の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業開始日)
第2条 実施要綱に規定する事業開始日は、令和5年3月20日とする。
(出産応援ギフトの支給対象者)
第3条 出産応援ギフトの支給の対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(出産応援ギフトの支給内容)
第4条 出産応援ギフトの支給は、支給対象者の妊娠1回につき5万円を現金で支給するものとする。
(出産応援ギフトの申請)
第5条 出産応援ギフトの支給対象者は、出産応援ギフトの支給を受けようとするときは、市長が別に定める期間内に国の出産応援ギフト申請書等により申請しなければならない。
(出産応援ギフトの支給の決定)
第6条 市長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、適当と認めるときは出産応援ギフトの支給を決定し、当該申請者に支給するものとする。
(子育て応援ギフトの支給対象者)
第7条 子育て応援ギフトの支給の対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において本市に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(子育て応援ギフトの支給内容)
第8条 子育て応援ギフトの支給は、対象児童一人につき5万円を現金で支給するものとする。
(子育て応援ギフトの申請)
第9条 子育て応援ギフトの支給対象者は、子育て応援ギフトの支給を受けようとするときは、市長が別に定める期間内に国の子育て応援ギフト申請書等により申請しなければならない。
(子育て応援ギフトの支給の決定)
第10条 市長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、適当と認めるときは子育て応援ギフトの支給を決定し、当該申請者に支給するものとする。
(不正利益の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により、出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの返還を求めるものとする。
(その他)
第12条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年3月20日から施行する。