○熊野市国民健康保険人間ドック助成金交付要綱
令和5年3月22日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊野市国民健康保険条例(平成17年熊野市条例第93号)第7条に規定する保健事業として、人間ドックの受診者に対しその費用の一部を助成するため、熊野市国民健康保険人間ドック助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 人間ドックを受診した日の属する年度において、特定健康診査の対象者であって、特定健康診査を受診していないもの
(2) 人間ドック受診日において国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定される被保険者(第6条各号に掲げる被保険者を除く。)であって40歳以上のもの
(3) 人間ドックの結果を熊野市及び三重県国民健康保険団体連合会に提供することに同意する者
(助成の対象)
第3条 助成の対象となる人間ドックは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 別表に規定する検査項目を全て満たすもの
(2) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による保険給付の対象とならないもの
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、人間ドックの受診に要した費用に相当する額(他の補助金その他これに類するものの交付を受けている場合は、その額を控除した額)とし、5,000円を上限とする。
2 助成金の交付は、一の年度において1回に限るものとする。
(助成の申請)
第5条 この告示により助成を受けようとするときは、助成対象者の属する世帯の世帯主が熊野市国民健康保険人間ドック助成金交付申請書兼請求書(別記様式)により、市長が定める実施期間内に申請するものとする。
2 前項の申請書兼請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 申請日の属する年度分の特定健康診査受診券
(2) 人間ドックの結果の写し
(3) 特定健康診査受診券の発送時に同封の質問票
(4) 人間ドックの受診に要した費用を支払ったことを証する書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第6条 市長は、前条の申請があった場合はその内容を審査し、当該申請に係る事項について助成要件に該当すると認めたときは助成金を交付する。ただし、申請者が国民健康保険税を滞納している場合には、助成金を交付しないものとする。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
検査項目 | 内容等 |
問診 | 既往歴・喫煙歴・服薬歴等の調査 |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
診察(理学的検査) | 視診・触診・聴打診 |
血圧測定 | 収縮期血圧・拡張期血圧 |
脂質検査 | TG・HDL―Ch・LDL―Ch |
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ―GT(γ―GPT)・ALB |
血糖検査 | GL・HbA1c |
腎機能検査 | CRE(e―GFR)・BUN |
尿酸代謝検査 | UA |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 |
心電図検査 | 安静時12誘導 |
眼底検査 | 無散瞳型眼底カメラ(両眼) |
貧血検査 | RBC・Hb・Ht |