○熊野市医療的ケア児在宅レスパイト事業実施要綱

令和5年3月22日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅の医療的ケア児及びその看護や介護を行う家族の負担を軽減するため、熊野市医療的ケア児在宅レスパイト事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「医療的ケア」及び「医療的ケア児」とは、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第1項及び第2項の定めるところによるものとする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、熊野市とする。

2 市長は、医療的ケアの提供に当たり、健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「事業者」という。)に業務を委託することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次項に定める要件の全てに該当する医療的ケア児の家族とする。

2 この事業を利用できる者は、次の要件の全てに該当する医療的ケア児とする。

(1) 熊野市内に住所を有すること。

(2) 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 在宅で同居の家族による介護を受けて生活していること。

(4) 医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第19条の4第1項の規定に基づく訪問看護指示書)による医療的ケアを必要としていること。

(事業内容)

第5条 この事業は、市から委託を受けた事業者が、訪問看護療養費の適用を超える自宅利用や訪問看護療養費の適用外となる自宅外での訪問看護サービスを提供するものとする。ただし、事業者が訪問看護を提供できないと判断した場合は、この限りでない。

(利用時間)

第6条 利用時間は、医療的ケア児1人につき1年度当たり48時間を限度とする。ただし、年度の途中で申請があった場合は、利用の決定月から3月までの残月数(利用決定月を含む。)に4を乗じた時間を限度とする。

(費用の負担)

第7条 対象者がこの事業を利用するに当たっては、費用の負担はないものとする。ただし、訪問看護費のほかに発生する実費(交通費等)や、キャンセル料等については、対象者と事業者との定めによるものとし、この告示の定めによらないものとする。

(利用の申請)

第8条 当事業を利用しようとする対象者は、熊野市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用(変更)申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(利用の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、利用の要否を決定し、申請者に対し熊野市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用(変更)決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 有効期間は、利用決定日から利用の決定日以後の最初の3月31日までとする。

(変更の届出等)

第10条 家族、利用児童の氏名、住所及び事業者等に変更が生じた場合並びに主治医の訪問看護指示書及び訪問看護計画書に変更が生じた場合は、家族は熊野市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請を受けた場合の手続については、前条の規定を準用する。

(利用決定の取消)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該利用者の利用決定を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する事業の対象となる者の要件を欠いたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用決定を取り消す必要があるとき。

2 市長は、前項の規定により利用決定を取り消したときは、熊野市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用取消決定通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

(委託料の支払)

第12条 市が事業者に支払う委託料は、別表に基づき算定した訪問看護サービス提供費用の金額とする。

2 事業者は、毎月15日までに熊野市医療的ケア児在宅レスパイト事業請求書(様式第4号)にサービス提供実績記録票(様式第5号)を添えて、市長に請求するものとする。

(委託料の返還)

第13条 市長は、事業者が虚偽その他の不正な手段により前条に規定する委託料の支払いを受けた場合は、事業者に対して委託料の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

(記録帳簿等)

第14条 事業者は、提供したサービスの内容を明らかにできる書類のほか、事業の経理に関する必要な書類を整備し、サービスを提供した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

対象経費

訪問看護サービス提供費用

事業者が在宅の医療的ケア児を訪問して行う看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護のうち、健康保険法その他の助成制度の適用対象となる訪問看護の時間を除く)に係る費用

次の算式により算定した額とする。

訪問看護サービス提供費用=A×7,500円

(1時間当たり単価)

※30分当たりの単価:3,750円

備考 この算式に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。

A 事業者が、在宅の利用児童(医療的ケア児)を対象に、家族に代わって看護を行う1日当たりの時間から健康保険法の適用対象となる訪問看護のうち、健康保険法その他の助成制度の適用対象となる訪問看護の時間を控除した数。

ただし、利用児童(医療的ケア児)1人につき、1年度当たり48時間を上限とする。

※ 年度途中の申請の場合は、利用の決定月からの年度内の残月数×4時間を利用限度とする。

※ 1日に1回を利用限度とし、1回当たりの利用時間は1時間以上4時間以内(30分単位、30分未満切捨)とする。

※単価は消費税及び地方消費税を含む。

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熊野市医療的ケア児在宅レスパイト事業実施要綱

令和5年3月22日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)