○熊野市農地バンク制度実施要綱
令和5年3月23日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市農業の持続的発展及び農村環境の維持保全を目指して、就農希望者又は規模拡大を目指す担い手の農地利用の促進を図るとともに、本市における農地の有効活用並びに遊休農地の発生防止及び解消を図るため、熊野市農地バンク制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 農地 熊野市内の農地であり、農地台帳で確認できるものをいう。
(2) 所有者等 農地に係る所有権その他の権利により当該農地の売買又は貸借を行うことができる者をいう。
(3) 新規就農者 新規に農業を営もうとする個人又は法人をいう。
(4) 農地バンク 農地の売買又は貸借を希望する所有者等から登録の申請があった情報を公開し、農業を営むことを目的として農地の利用を希望する者に対し、紹介をする制度をいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、農地バンク以外による農地の取引を妨げるものではない。
(農地の登録申請等)
第4条 農地バンクに登録しようとする所有者等(以下「申請者」という。)は、熊野市農地バンク登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 概ね1,000m2以上の農地
(2) 農業振興地域内の農用地
(3) 農地台帳に登録された農地
(農地バンクの登録抹消)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農地バンクの登録を抹消するものとする。
(1) 熊野市農地バンク登録抹消届出書(様式第4号)の届出があったとき。
(2) 当該農地に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(3) 申請内容を偽って登録していたことが判明したとき。
(4) 熊野市農地バンク登録申込書(様式第1号)の申請日から3回目の12月31日を迎えたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(情報の提供)
第7条 市長は、農地バンクに登録された情報(農地登録者の個人情報を除く農地の情報に限る。)をホームページ及び窓口等を通じて公開するものとする。
(利用申請等)
第8条 農地バンクに登録されている農地の利用を希望する者(以下「農地利用希望者」という。)は、熊野市農地バンク利用申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 耕作する全ての農地を適正に管理することができ、地域と協調した農業経営又は地域活動ができる者
(2) 新規就農者の場合は、農業経営の実務経験・研修経験等を有していると認められる者
(農地の維持管理)
第9条 農地バンクに登録された農地に関する売買又は貸借の契約が成立するまでの間、当該農地の維持管理は、農地登録者が行うものとする。
(個人情報の取扱い)
第10条 農地登録者及び農地利用希望者は、農地バンクにおける個人情報の取扱いについて、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。
(2) 個人情報を毀損及び滅失することのないよう適正に管理すること。
(3) 保有する必要がなくなった個人情報は、適切に廃棄すること。
(4) 個人情報の漏洩、毀損又は滅失等の事案が発生した場合は、市長に速やかに報告し、その指示に従うこと。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、本制度は関係法令の定めるところによる。
2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。