○熊野市農地小規模保全事業費補助金交付要綱
令和5年3月23日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、適正な農地保全による農産物の生産性及び品質の向上を図ることを目的として、認定農業者が客土を購入する場合に、熊野市農地小規模保全事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定農業者 熊野市に住民票を有する認定農業者(法人を含む。)とする。
(2) 農地 認定農業者が自ら耕作を行う熊野市内の農地とする。
(3) 小規模保全事業 認定農業者が農地保全のために自ら行う客土を搬入する事業をいう。
(4) 客土 農地保全を目的として搬入する耕土とする。
(補助金の額等)
第3条 認定農業者が行う小規模保全事業に係る費用で、経費に2分の1を乗じた額とし、事業に係る1件当たりの上限量は16tとし、1t当たりの上限額は2,000円とする。
2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、当該年度当たり1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市農地小規模保全事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 農地の位置及び面積が分かる図面
(2) 搬入前の写真
(3) 事業費が分かる見積書
(4) その他市長が必要と認めた書類
(1) 完成写真
(2) 領収書(物品の明細が分かるもの)の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第7条 市長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金を受けたと認めたときは、当該補助金を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。