○熊野市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱

令和5年5月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する生活困窮者就労準備支援事業(以下「事業」という。)の実施について、法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本事業は、就労に必要となる実践的な知識及び技能が不足しているだけでなく、生活リズムが乱れている、社会との関わりに不安を抱いている等、直ちに求職活動を行うことが困難な者や、直ちに一般就労に就くことが難しい生活困窮者(法第3条第1項に規定する生活困窮者をいう。)に対して、日常生活習慣の改善から就労のための基礎的能力の形成まで計画的かつ一貫して支援を実施することで、就労の可能性を高め、その者の自立を促進することを目的とする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、熊野市とする。

(対象者)

第4条 本事業の対象となる者は、本市の生活困窮者自立相談支援事業(以下「自立相談支援事業」という。)における自立支援計画に基づき、就労準備支援を受けることが適当と判断された生活困窮者とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 次のいずれにも該当する者であること。

 申請日の属する月における生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第3項の条例で定める金額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。

 申請日における生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額以下であること。

(2) 前号に該当する者に準ずる者として、次のいずれかに該当する者であること。

 前号ア又はに規定する額のうち把握することが困難なものがあること。

 に該当しない者であって、前号ア又はに該当するものとなるおそれがあること。

 福祉事務所長が本事業による支援が必要と認める者であること。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業の利用開始に当たっては、対象者が抱える課題、支援の目標及び具体的内容を記載した就労準備支援プログラム(以下「プログラム」という。)を作成すること。なお、作成に当たっては、対象者の状況に応じて自立相談支援機関(法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を実施する機関をいう。以下同じ。)が作成した施行規則第2条に規定する自立支援計画(以下「プラン」という。)の内容及び面談等を通じて把握した対象者の意向を踏まえるものとする。

(2) プログラムに基づく支援の実施状況について、継続的に支援目標の達成状況等の確認を行い、各関係機関と定期的に情報を共有すること。

(3) 支援実施後の評価を1月ごとに行い、その結果を記録するとともに、必要に応じて当該プログラムの見直しを行うこと。

(4) 自立相談支援機関及び協力事業者等は、本事業の実施について十分な連携を図り、対象者の一般就労に向けた基礎能力の形成が図られるよう、対象者に適合した就労体験等の場を提供すること。

(謝礼金)

第6条 熊野市は、前条第4号に掲げる就労体験等の実施において、対象者1名の受入れごとに、1月当たり2万円を限度に、日額2千円に就労体験等の実施日数を乗じて得た額を協力事業者等に対し支払うものとする。

2 前項の謝礼金は、第12条の報告をもって支払うものとする。

(実施期間)

第7条 事業による支援の実施期間は、1年を超えない期間とする。

(支援実施手順)

第8条 就労準備支援を行う職員(以下「就労準備支援員」という。)は、対象者からの事業利用の申請を受けて、自立相談支援機関において作成され、決定されたプランに本事業の利用が盛り込まれていた場合、対象者への就労準備支援について以下の手順で実施する。

(1) 就労準備支援員は、プランを受け、アセスメントにより対象者が抱える課題の分析及び把握を行い、支援の方向性を検討するものとする。

(2) 前号の手順を受け、就労準備支援員は支援目標及び支援内容の設定を行い、自立相談支援機関が作成したプランとは別にプログラムを作成の上、当該内容を対象者に提示し同意を得るものとする。

(3) 就労準備支援員は、前号のプラン及びプログラムに基づき、対象者に対して第5条第4号の支援を行うものとする。

(評価)

第9条 就労準備支援員は、支援経過の記録及び支援実施後の評価を行うため、プログラムに対する評価書を作成するとともに、自立相談支援機関への報告を行う。

2 評価書による評価は1月ごとに行うものとし、適宜プログラムの見直しを行うものとする。

(支援の終了等)

第10条 就労準備支援員は、支援終了後には対象者に支援の振り返りを求めるとともに、評価者における評価を行うものとする。

2 支援期間中に対象者が就職した場合は、原則として本事業による支援を終了する。ただし、就労後の継続就労のための定着支援や短時間・日数勤務等の就職によりフルタイム就労や増収等に向けたフォローアップの必要がある場合等については、自立相談支援機関と調整の上、支援を継続できるものとする。

3 支援期間が1年には満たないが、就労に向けた準備が整った場合は、対象者の状況や意向を踏まえ、自立相談支援機関へ引き継ぐ等、適切な支援を行うものとする。

4 支援期間が1年を超える場合は、本事業による支援を終了し、対象者の状況や意向を踏まえ、自立相談支援機関に引き継ぐものとする。

(再支援)

第11条 前条第4項に基づき支援を終了した対象者について、事業の利用終了後も一般就労につながらなかったケース等で、自立相談支援事業のアセスメントにおいて改めて事業を利用することが適当と判断されたときは、事業の再利用を可能とする。

(実施状況の報告)

第12条 本事業を行う協力事業者等は、事業の実施状況に関する報告を1月ごとに自立相談支援機関へ行うものとする。

(秘密の保持)

第13条 本事業に従事する全ての関係人は、個人の人権を尊重して事業を遂行するとともに、事業において知り得た個人情報等を漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。

(留意事項)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施方法については、厚生労働省の定める手引等によるものとする。

(細則)

第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

熊野市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱

令和5年5月1日 告示第57号

(令和5年5月1日施行)