○熊野市低所得のひとり親世帯への生活応援給付金支給事業実施要綱

令和5年6月15日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、三重県低所得のひとり親世帯への生活応援給付金支給要領(令和5年5月12日付子福第05―107号通知。以下「支給要領」という。)に基づき、食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、低所得のひとり親世帯への生活応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給対象者は、三重県及び県内の市町において令和5年4月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給決定が、令和6年2月29日までにある者(その全部を支給しないこととされている者を除く。)とする。

(給付金の支給等)

第3条 市は、前条に規定する支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、給付金を支給する。

2 給付金の金額は、子ども1人につき2万円とし、1回限りの支給とする。

3 前項の支給額は、既に支給決定を受けた児童扶養手当の支給対象となった監護等児童の数に基づき算定する。

(支給の申込み等)

第4条 市は、支給要領の第4の2に基づき、支給対象者に対し支給の申込みを行う。なお、支給の申込みに当たっては、支給要領の第4の2②に基づき届出が必要な場合があることを支給対象者に通知するものとする。

2 支給対象者は、前項の申込みを受けた際、支給要領の第4の2②に基づき届出書を提出することができる。

3 前項の届出書は、給付金受給拒否の届出書(様式第1号)及び給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)とする。

(支給の方式)

第5条 支給対象者に対する市による給付金は、支給対象者の児童扶養手当と同じ口座への振込みにより支給する。

(給付金の支給等に関する周知)

第6条 市は、本給付金支給事業の実施に当たり、事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(振込口座の確認ができなかった場合等の取扱い)

第7条 市が把握する児童扶養手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に給付金の振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、口座解約・変更等の事由により、令和6年2月29日までに指定口座が確認できない場合は、本件契約は解除される。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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熊野市低所得のひとり親世帯への生活応援給付金支給事業実施要綱

令和5年6月15日 告示第72号

(令和5年6月15日施行)