○熊野市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

令和5年12月6日

告示第109号

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないものとする。

この審査基準は、令和5年12月13日から施行する。

熊野市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

令和5年12月6日 告示第109号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
令和5年12月6日 告示第109号