○熊野市特別支援教育に係る副次的な籍制度実施要綱

令和5年10月27日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、三重県立特別支援学校等の小学部・中学部に在籍する児童生徒(以下「児童生徒」という。)が、居住する地域の熊野市立小学校・中学校(以下「小・中学校」という。)に副次的な籍を置くことにより交流、共同学習等を推進し、学習機会の充実を図る事を目的として実施する熊野市特別支援教育に係る副次的な籍制度(以下「副次的な籍制度」という。)に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において副次的な籍制度とは、当該児童生徒が交流及び共同学習を目的とした次に掲げる活動を行うため、熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める居住する地域の小・中学校に副次的な籍を置くことをいう。

(1) 直接的な交流 副次的な籍のある小・中学校の授業又は学校行事への参加等をいう。

(2) 間接的な交流 副次的な籍のある小・中学校との作品、手紙、通信の交換等をいう。

(副次的な籍制度の対象)

第3条 副次的な籍制度の対象となる児童生徒は、三重県立特別支援学校等の小学部・中学部に在籍する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は副次的な籍制度の対象としない。

(1) 保護者が副次的な籍制度の利用を希望しない児童生徒

(2) 病気治療等のために入院し、一時的に三重県立特別支援学校等に転学をしている児童生徒

(三重県立特別支援学校等の新入学生等に係る副次的な籍制度の利用申請手続)

第4条 教育委員会は、三重県立特別支援学校等に新たに就学(入学・転学)する者の保護者に対し、副次的な籍制度の目的及び内容を説明するものとし、本制度の利用を希望する保護者は、熊野市特別支援教育に係る副次的な籍制度利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を得る。

2 前項に規定する利用申請書の提出を受けた教育委員会は、当該児童生徒の副次的な籍を置く小・中学校を決定する。あわせて三重県教育委員会へ報告する就学児童生徒通知書等(入学・進学・転学)に副次的な籍を置く小・中学校名を記載するものとする。

3 教育委員会は、対象となる就学児童生徒について、学齢簿等に副次的な籍を記載するとともに、熊野市特別支援教育に係る副次的な籍制度利用決定通知書(様式第2号)を保護者及び副次的な籍を置く小・中学校に送付する。

4 教育委員会は、副次的な籍制度の利用を決定した児童生徒が主たる籍を置く三重県立特別支援学校等にもその旨通知する。

(三重県立特別支援学校等に在籍している児童生徒が副次的な籍制度の利用を希望する場合の利用申請手続)

第5条 既に三重県立特別支援学校等に在籍している児童生徒及び保護者が本制度の利用を希望する場合は、在籍校にその旨申し出るとともに、熊野市特別支援教育に係る副次的な籍制度利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出する。

2 前項に規定する申請書の提出を受けた教育委員会は、当該児童生徒の副次的な籍を置く小・中学校を決定する。

3 教育委員会は、学齢簿等に副次的な籍を記載するとともに、熊野市特別支援教育に係る副次的な籍制度利用決定通知書(様式第2号)を保護者及び副次的な籍を置く小・中学校に送付する。あわせて、その者が主たる籍を置く三重県立特別支援学校等にも副次的な籍として指定した小・中学校を通知する。

(交流及び共同学習)

第6条 交流及び共同学習は、三重県教育委員会のガイドラインに基づいて行うこととする。

2 交流及び共同学習の内容は、児童生徒の障がい等の状況に応じ、三重県立特別支援学校等の校長と、副次的な籍を置く小・中学校の校長間における協議の上、決定する。

3 副次籍な籍を置く小・中学校は、熊野市特別支援教育に係る副次的な籍制度に基づく交流学習等の実施記録(様式第3号)を作成し、学校に保管する。

(副次的な籍を置く小・中学校等への指導・助言)

第7条 教育委員会は、前条に規定する交流及び共同学習の内容及び副次的な籍制度の実施に関し、必要に応じて小・中学校へ指導・助言を行う。

(その他)

第8条 その他、副次的な籍制度の実施に必要な事項については、教育委員会、三重県教育委員会、三重県立特別支援学校等及び副次的な籍を置く小・中学校で協議する。

2 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

熊野市特別支援教育に係る副次的な籍制度実施要綱

令和5年10月27日 教育委員会告示第4号

(令和5年10月27日施行)