○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者負担に関する要綱

令和5年12月1日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、本市の設置する小学校、中学校に通学する児童、生徒の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護者から徴収する共済掛金の額)

第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、各年度につき、児童生徒1人当たり、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定める共済掛金の額のうち、200円(要保護児童生徒にあっては、20円)とする。

(徴収の免除)

第3条 前条の規定にかかわらず、各年度の5月1日現在において、保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当するときは、当該年度の共済掛金の徴収を免除することができる。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者負担に関する要綱

令和5年12月1日 教育委員会告示第5号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和5年12月1日 教育委員会告示第5号