○熊野市犯罪被害者等支援条例

令和6年3月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等に対する支援(以下「犯罪被害者等支援」という。)に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の施策について基本的な事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減に向けた取組の推進並びに犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、もって市民が安全に安心して暮らせるまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 市民 本市の区域内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(4) 事業者 本市の区域内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(5) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の偏見や心無い言動、プライバシーの侵害、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関等による過剰な取材等により犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、経済的損失等の被害をいう。

(6) 関係機関等 国、三重県その他の地方公共団体その他犯罪被害者等支援に関係するものをいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が個人としての尊厳を重んぜられるとともに、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう、犯罪被害者等の立場に立って適切に推進されなければならない。

2 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害又は二次被害の状況及び原因、犯罪被害者等の置かれている生活環境その他の事情に応じて、必要な支援が途切れることなく適切に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等と相互に連携し、必要な施策を総合的に推進しなければならない。

(市民及び事業者の責務)

第5条 市民及び事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等支援の重要性について理解を深め、二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等支援施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、雇用する犯罪被害者等の就労及び勤務について十分配慮するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第6条 市は、犯罪被害者等が早期に日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を図るものとする。

(支援金の支給)

第7条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害による経済的な負担の軽減を図るため、これらの者に対して支援金の支給を行うものとする。

(人材の育成)

第8条 市は、犯罪被害者等支援の充実を図るため、相談、助言及び情報提供並びに犯罪被害者等支援を担う人材の育成及び資質の向上のために必要な措置を講ずるものとする。

(個人情報の適切な管理)

第9条 市は、個人情報の重要性を認識し、犯罪被害者等及び関係者の個人情報を適切に管理しなければならない。犯罪被害者等支援に従事する者が個人情報を取り扱う場合も、同様とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

熊野市犯罪被害者等支援条例

令和6年3月22日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)