○熊野市子どもの居場所づくり事業費補助金交付要綱
令和6年3月22日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、小学校等の放課後、休業日等のこどもの居場所の確保のため、地域における主体的な子どもの居場所づくりを実施する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 子どもたちが安心して過ごせる居場所づくりを行う事業であること。
(2) 市内で実施されるものであって、利用者がおおむね5人以上見込めること。
(3) 開設期間中、常に現場責任者が配置されていること。
(4) 対象団体の構成員のみを対象に実施される事業でないこと。
(5) 特定の政党、宗教又は政治的信条を支持するものでないこと。
(6) 財産の形成又は営利を目的とした事業でないこと。
(対象団体)
第3条 補助金の交付対象となる団体は、市内に活動の拠点のある団体・グループで、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 政治活動又は宗教活動を目的としていないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体でないこと。
(3) 公序良俗に反する活動を行っていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金の限度額は、別表のとおりとする。ただし、補助事業に対し、他の補助金等の交付がなされるときは、この告示による補助金の対象としない。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
補助事業に要する経費のうち、報償費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、備品購入費その他市長が適当と認める経費 | 10/10 | なし(予算の範囲内) |